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年金生活者支援給付金について

年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準以下の方に、生活の支援を図ることを目的として、年金に上乗せして支給するものです。

年金生活者支援給付金には3つの種類があります。
①老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金
②遺族年金生活者支援給付金
③障害年金生活者支援給付金

①老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金
〇65歳以上で老齢基礎年金を受給している
〇同一世帯の全員が市町村民税非課税である
(夫婦だけの世帯であれば、夫婦ともに住民税が課税されていない)
〇前年の所得が一定額以下である

金額 月額5140円を基準に保険料納付済期間に応じて計算される。

②遺族年金生活者支援給付金

〇遺族基礎年金の受給者である
→18歳の年度末までの子供がいないなど、遺族厚生年金のみの受給者は支給されません
〇前年の所得が一定額以下であること。
(遺族年金・障害年金の金額は含まれません)

金額
月額5140円

③障害年金生活者支援給付金
〇障害基礎年金の受給者である
→障害厚生年金3級の場合は、障害基礎年金の受給者ではないので支給されません
〇前年の所得が一定額以下であること

金額
障害基礎年金2級→5140円
障害基礎年金1級→6425円

年金生活者支援給付金については原則請求手続きが必要です。

基本的には請求書が送付されますので、返信していただき、
市町村で所得の判定が行われます。

自身が対象と思われるのに支給されていない!という場合は、
年金機構にお問い合わせいただきたいと思います。

詳細はこちら


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