就労継続支援とは。(1)

あるyahoo!の記事を読んだ。

就労継続支援B型の作業工賃は「給付」なのか「報酬」なのか、ある事業所と国が裁判で争っているという。
訴えを起こした事業所は「報酬」だと主張。一方国は、就労継続支援は「職業訓練であり、給付」だと主張している。

ごれ「報酬」と「給付」だとどちらが多く障がい者に支払われるか?と言うと「報酬」の方が障がい者は多く受け取る事ができる。


この事業所で働く障がい者は健常者の労働力・作業効率で「約6割」に相当する作業ができる、というのだ。

※文中から抜粋して引用

名古屋市南区にある「リサイクルみなみ作業所」。

ベルトコンベヤーで、1分間におよそ700本もの大量のペットボトルが運ばれる。ここでは瑞穂区や南区で回収されたペットボトルをリサイクルのために分別している。

リサイクルみなみ作業所の稲垣伸治副所長: 「流れてきたペットボトルの中から、ゴミやカン・ビンとかも流れてきますので、それを分ける仕事です。キャップがついたものは抜き取ります」

ゴム手袋にエプロン姿で黙々とキャップを外していく、およそ40人の作業員たち。このうち8割あまりの人に、知的障害や体の麻痺などがある。

その1人、26歳の浅野凌さんも、その1人だ。
重度の知的障害(自閉スペクトラム症)などがある。

作業に入れば一転、真剣な顔つきに。この春で7年目、キャップを外すスピードの速さから「エース」と呼ばれている。

健常者の職員と比較してみると、1分間にキャップを外した数は健常者の職員が25本だったのに対し、浅野さんは15本と6割だった。
ラベルが気になると剥がさずにはいらないため、やや時間がかかるが、手元の動き自体は遜色ない。

■「労働者と認めて」…B型就労支援は“職業訓練” 月額工賃はA型の約5分の1

この作業所では、障害者の福祉サービスとして作業を提供していて、利用者はそれぞれの障害の程度に応じて立ち位置が決められ、ライン作業に当たっている。

一般企業などへの就職が難しい障害者への就労支援には、福祉サービスとして2種類の事業所がある。1つは障害の程度が軽い人が利用するA型で、事業所と雇用契約を結んで“労働”することで、最低賃金以上の「給与」が支払われる。

もう1つはリサイクルみなみ作業所のようなB型で、障害の程度が重く、雇用契約が結べない人が対象だ。作業は “職業訓練”とみなされ、利益から成果報酬として「工賃」が支払われる。

稲垣副所長: 「暑さだとか、ずっと立ち続けないといけないだとか、ライン仕事をしなければならない環境なので、大変な仕事だと認識しています」 立ち続けての作業に、悪臭を放つ飲み残し。危険性こそ低いものの、いわゆる“3K”に近い環境だ。


みなみ作業所など、名古屋市で7つのB型の事業所を運営する「ゆたか福祉会」の鈴木理事長は、障害がある人も労働者として認めてほしいと話す。


ゆたか福祉会の鈴木清覚理事長: 「障害を持った人たちが、頑張って働いているわけですよ。その成果が売上になって工賃になっていることは、誰が見ても明らかですよね。障害を持った人を、一人前の労働者・社会で生きる働く人間として権利を認めてほしい。障害者が働くということを認めると地位が上がると思いますよ、間違いなく」


■B型作業の“労働”認定求め国を提訴 専門家「この訴えはすごく意義がある」


B型での作業を“労働”と認めて欲しい。「ゆたか福祉会」は2022年7月、その認定を司法の場に求め、裁判を起こした。

戦いの舞台として選んだのは「消費税法」だ。“労働”と認められれば、障害者に業務を委託しているというかたちになる。そうなれば、分別前のペットボトルの仕入れにかかる消費税が一部控除され、その分を工賃に上乗せすることもできる。

これまでに税務署などにも申し入れたが「給付に過ぎず、労働の対価とは言えない」と受け入れられなかった。

裁判では、国に対し5年分の控除額に相当するおよそ2500万円の返還を求めている。全国で初とみられるこの訴えの意義について、障害者の労働環境に詳しい日本福祉大学の戸枝陽基(とえだ・ひろもと)客員教授は…。

日本福祉大学の戸枝陽基教授: 「B型という制度を使っている限りにおいては、制度設計がリハビリ・訓練の場所なので、仕事として争うならば事業税の課税も覚悟しなければいけない。(一方で)この訴えはすごく意義がある。障害がある人の頑張りや労働がの曖昧な状態を問題提起した裁判と評価している」


就労継続支援B型事業所に通う当事者の自分としての考えは次のnote記事で書きます。

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