サービス提供責任者の兼務

結論からいうと、サービス提供責任者は原則として専従配置が必要とされています。しかし、指定訪問介護の提供に支障がない場合に限り、一部の職種との兼務は認められています。ただし、「同じ事業所内での兼務であれば可」など条件がありますので、事前の確認が必要です。また、全ての業務を兼務できるわけではなく、「訪問介護事業所の管理者」等一部の業務のみ兼務する形になります。

例えば、管理者とサービス提供責任者の兼務の場合、どちらも主にサービスの質を向上させたり、サービスの調整をしたりするため売上に関連することが共通しています。また、人事管理や人材育成も管理業務として担うという点においても、両者の仕事は関連する業務が多いという特徴があります。

兼務の要件は、住んでいる地域や自治体によって異なるため、引っ越しや転職などで施設を移った場合には、逐一確認が必要になります。併設施設で異職種を兼務するケースでは、どちらも非常勤となることも覚えておきましょう。ただし、訪問介護の勤務時間が半分以上を占めていることが条件となります。

勤務する事業所や施設によって状況が異なりますが、サービス提供責任者の兼務は、業務範囲が広くなるため負担が大きくなります。一人の業務量が過多にならないようにうまく調整している事業所もありますが、人員不足までそこまでできていない事業所があるのも現実です。ただ、様々な業務を経験できるので、キャリアアップやスキルアップに繋がることは間違いないでしょう。兼務することを検討されている方は「サ責は兼務できるの?~現場の理解を活かして~」もご覧いただくと役に立つと思います。