相続: 「相続時の共有財産」 <ー ?

今回は「相続時の共有財産」の考え方を見て行きましょう。

相続時の共有財産とは、被相続人が亡くなった後に、相続人全員が共同で所有している財産のことをいいます。

民法第898条では、相続財産は、相続開始の時において被相続人が所有していた財産と推定されると定められています。そのため、被相続人が亡くなった時点で共有名義で所有していた財産は、原則として相続財産となります。

共有財産は、相続税の課税対象となります。相続税の評価は、財産の持分ごとに行われます。

共有財産の相続手続きは、遺産分割協議によって行われます。遺産分割協議で、共有財産の持分を変更することも可能です。

相続時の共有財産には、以下のデメリットがあります。

  • 共有者の同意が必要となるため、共有財産を売却や賃貸などの処分する場合に手間がかかります。

  • 共有者の一人が相続放棄や相続欠格によって相続権を失った場合、共有持分が他の共有者に自動的に承継されるため、思わぬトラブルに発展する可能性があります。

そのため、相続人が複数いる場合は、遺言書で共有財産の相続方法を明確にしておくとよいでしょう。

なお、共有財産を解消するには、共有者全員の同意が必要です。共有持分を売却したり、共有者を変更したりする場合も同様です。

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