相続: 「借金のある夫が死亡、妻はどうなる?」 <ー ほっとくと大変なことに...
今回は「借金のある夫が死亡、妻はどうなる?」についてコメントさせていただきます。
これは、ありえますね。
回答: 相続放棄しなければ妻の借金になります。
理由: ↓
夫が死んだ場合、夫の借金は、原則として法定相続人が支払うことになります。法定相続人とは、民法で定められた順位に従って、夫の財産を相続する権利を持つ人々です。
夫の借金は、夫の財産の一部として相続されます。そのため、法定相続人は、夫の財産を相続する際に、夫の借金も相続することになります。
ただし、法定相続人は、夫の借金を相続しなくてもよい場合もあります。それは、相続放棄をした場合です。相続放棄とは、相続を放棄する意思表示をすることによって、相続する権利を放棄することです。
相続放棄は、相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てを行うことで行うことができます。相続放棄をすると、夫の財産だけでなく、夫の借金も相続しなくなるため、夫の借金を支払う義務から逃れることができます。
夫が死んだ場合、夫の借金が誰が支払うのかについては、以下の3つのケースに分けられます。
* **法定相続人が借金を相続するケース**
法定相続人が、夫の借金を相続するケースが最も一般的です。この場合、法定相続人は、夫の財産を相続する際に、夫の借金も相続することになります。
* **法定相続人が借金を相続しないケース**
法定相続人が、相続放棄をした場合、夫の借金を相続しないことになります。この場合、夫の借金は、夫の相続財産として、国庫に帰属します。
* **連帯保証人が借金を相続するケース**
夫が連帯保証人になっている場合、夫の死亡によって、連帯保証人は夫の借金を相続することになります。この場合、連帯保証人は、夫の代わりに借金を返済する義務を負います。
夫が死んだ場合、夫の借金が誰が支払うのかについては、事前にしっかりと確認しておくことが大切です。
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