見出し画像

相続人がいない車の廃車手続き

 弊社ユーザーが所有する駐車場に、軽自動車を止めていた契約者が亡くなった。
 そのことで相談を受けたという(通常は断る)事業者からの相談。

 契約者が病気療養中であったことから月極の駐車場代金を長期間支払っておらず、車もまったく乗られていない状態で放置されていた。

 借主の奥さんはすでに亡くなっており、相続権のある子どもは2人だと思われるがその2人はすでに相続を放棄している。

 車検証の所有者は販売店のままで、使用者が駐車場借主。
 ローンの支払いは済んでいる。

 駐車場の借主の母親が高齢ながら存命で現在は施設に入られているが話は普通に出来ることから軽自動車のことでもあり、廃車をする手続きのため、弊社から同意文(手書きに押印)を書いてもらうようお願いする予定だ。

 借主の母親は、手続きをするために同意文を書くのは問題ないが、相続財産管理人の選任などお金のかかることはしないと言っている。
 同意文にはどんなことを記載すればいいか教えて欲しい。

ここから先は

572字

毎月請求書を送っていたら時効はないと思っている方の多いこと。売掛がトラブルの元なら種は払拭しないと。 ※本稿は、実例を基に構成していますが…

マイナーですが必要な方も多い情報なので事業者には好評です。ただ、内容はあくまでも参考程度にお願いします。時々講演会にも呼ばれますので購入代金はその際の交通費の『サポート』に使わせていただきます。よろしくお願いいたします。