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普通の地方公務員が、ある日突然システム担当になったら(調達編その2)

今回は、開発編に入る前に調達方式を整理しておきたいと思います。

① 一般競争入札 

広く事業者を募集し、一番金額が安い事業者に決定する方法です。
【長所】
 入札価格のみの比較であるため事務手続きの負荷が軽い。
 業者決定までにかかる期間が短い。(入札当日に業者決定)
【短所】
 入札業者の実績・技術力等を評価できない。
(不適格な業者が受託する可能性もある)
 業務要件、仕様書を詳細に記述する必要がある。

② 総合評価形式

価格以外の要素も判断の材料にすることが可能で、実績や技術力まで加味して事業者を決定します。
【長所】
入札業者の実績・技術力等を評価することができる。
業者のノウハウを活かした提案を採用する余地がある。
【短所】
学識経験者への意見聴取等、事務手続きが煩雑である。
業者決定基準・提案評価のための基準をあらかじめ決め、公開する必要がある。
入札から業者決定までの期間も長い。
(提案を評価するため入札から落札者決定まで1~3週間程かかる)  

③ 制限付き一般競争入札

基本的な処理手続きは一般競争入札と同様ですが、入札参加業者に、過去の実績等の条件を付け、参加資格に制限をかけるものです。
条件をつけることによって、不適格な業者をはずすこともできます。

④ 指名競争入札

地方自治法施行令第167条で規定されている指名競争入札です。自治体の契約の多くが該当すると思います。

まとめ

 一般競争入札と総合評価形式を比較すると、入札業者の実績及び技術力等を評価できる総合評価形式のほうが、より適正な調達が行える可能性が高いのです。
 仕様書を詳細につくらず、あえて事業者に提案させることも方法の一つです。
 システム規模、構築までの期間、仕様書の出来など、その時々で状況が異なりますので、一番いい調達方法を決定しましょう。


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