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障害年金更新にも有利⁉︎自立生活援助が令和6年度大きく変わるよ‼︎って話だす

お腹が空くと途端に機嫌が悪くなるおっさん(42歳)とは僕のことです。ちゃんさとです。
♯絶対に周りにいてほしくない

さて。
障害年金の更新にも有利に働くかもしれない障害福祉サービスですが、その中でも今回は1人暮らしを支えるサービスの自立生活援助というサービスです。

ここについての解説です。

令和6年度に障害福祉サービスは報酬改定を迎えます。

コチラは3年に一度巡ってくる。報酬改定はざっくり言えば新しい制度ができたり、報酬が増えたり下がったり、加算が増えたり減ったりする日です。
♯あまりにも雑

とにかくサービスがより良くなるってのがテーマです。

令和6年の4月に施行されるのでもうすぐですね(現在は2月末)。

その中に自立生活援助というものがあります。
コチラも参考にしてくださいっ↓

簡単にいってしまえば障害当事者の一人暮らしを支えるサービスですね。

週に一回程度は訪問をしてお話ししたり、書類で困ってないかとか1人暮らしをする上での困りかんをリアルタイムで解決していく、また緊急じも駆けつけたりもするサービスです。

ヘルパーはちょっと定期的にきてもらうのは気を使うしハードル高いけど、自立生活援助ならそこまでハードル高くないって方もいます。

ちなみに障害年金で言えば「病気や障害の重さではなく、病気や障害によって生活にどれだけ支障をきたしているかがポイント」なので、福祉サービスを利用しているというのは審査する上でも非常にポイントになってくると感じています。

そんなこんなで本題です。
♯毎回本題までが長い

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どんなことがかわるの??
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まず一つ目はやっぱりこれですね。

○自立生活援助及び地域定着支援の対象者の明確化

・同居する家族に疾病、障害等のない場合でも、本人の生活環境が大きく変わるタイミングなどに手厚い支援が必要となる場合に、自立生活援助及び地域定着支援のサービスが利用できる対象者を明確化する。

→ここはかなりデカイです。今まで「一人暮らしを支える制度」の重力が凄すぎてイレギュラーが作りづらかった点があると思うんです。

例えば「両親に支える力がなく、本人を支えるために自立生活援助必要だけど同居しているから難しい」とかですね。

ここが、本人の生活で大きく環境が変わる時には利用できるってなっているのはデカイ。

市町村からしても「一人暮らし」だけに拘らず、同居であっても利用できる文言が入るので支給決定しやすくなることで、必要な方に届きやすくなるはあると思います。

なのでもう少し気軽にというか利用する方が増えていく可能性はありますね。

そしてもう一つ
○相談支援事業所において同一の敷地内で指定一般(地域移行・定着)相談支援を行う事業所の相談支援専門員はサービス管理責任者とみなす。

ここはイレギュラー的に大きな変化ですね。
特に事業所を運営する方はめっちゃくちゃ大きい変化ですね。

店長いなければいけないお店においてバイトリーダーが店長業務もしているのであれば店長とみなすみたいなイメージでしょうか??
♯説明が抜群に下手すぎる

サービス管理責任者の配置がキツくて指定を受けていないところだったり、相談支援専門員が兼ねるならサービス管理責任者の配置を他にしようなんてところもあるはず。

○基本報酬の見直し
基本報酬が少しずつ上がっているものありますが、支援の実態に応じて区分が細分化されました。

具体的なところでいうと↓
効果的な支援の提供が可能と認められる場合には、月1回の訪問に加えて、zoomなどテレビ電話等を活用した支援が可能となるよう、サービス提供の方法を弾力化するとともに、支援の実態に応じた基本報酬区分を新設する。

ここはあまり関わりが苦手な方への支援だったり、山間部など距離がかなりある方には有効ですね。

週に1度、最低でも月に2回訪問することが必要な自立生活援助ですが、1回の訪問プラスzoomやテレビ電話などの活用でも算定できるのは大きいです。

こちらは障害当事者にとってもサービス提供事業所にとっても良いです。

必要があれば訪問もするし、体調等により訪問は避けてほしいなど希望がある場合、オンラインでも支援ができるのはデカイです。

その逆に集中支援加算ってものもできましたね。コチラは週一回以上の関わりが必要な方には朗報ですね。自立生活援助って週に一回以上の関わりが必要って方いるんですよ。

でも今までは何回行っても同じ報酬。

しっかりとやっていた支援者には加算をとってほしいってことで出来た加算ですね。

報酬改定検討チームはコチラ↓
https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001205321.pdf

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まとめ
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その他常勤サビ管を配置で60:1とかってどう考えても厳しいだろってものだったり、多様な事業主体の参入を促す観点から、現行、一定の要件を満たす障害福祉サービス事業者等に限定されている実施主体に係る要件を廃止するってのもありますね。

サビ管がいなくても指定一般に従事する相談支援専門員がいることで配置基準をみなすということが出来たことで、自立生活援助を行う事業所が増えそうな気がします。

というか今までほぼボランタリーでやっていたところもあったりするので、ここは指定を受けて継続性を持ってほしいというメッセージでしょう。

福祉サービスの利用は障害年金の更新にも大きく影響する(生活の支障を可視化できる)ので、全くサービスを使ってなかったけど自立生活援助だったら利用しても良いかなって方はこのタイミングで検討してみても良いかもです。

ではまたー。


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