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同じ先天性の障害でもこんなに取り扱いが違うの??

ムダに話が長い人の話を聞きながら、その人の人生を想像するのが趣味になりつつあるちゃんさとです。
♯おそらく日頃話を聞いてもらっていない?
♯絶対にモテない

さて。
本日は同じ先天性の障害でもこんなにも違うってことがあるんですってテーマです。

あっ。ちなみに障害年金の話でございます笑

障害年金には障害認定日というものがあります。

障害認定日とは障害の程度の認定を行う日です。もっと詳しく言うならば障害年金を請求する傷病の初診日から起算して1年6ケ月経過した日、又はその日までにその傷病が治癒した場合(症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)となります。

この障害認定日以降に障害年金の申請が可能となります。

まあ基本的には初診日から1年半たった日のことを指します。

先ほども言ったように1年半経過しなくとも上肢下肢の切断など、現在の医学では治療の効果が期待できない状態となればその時点で障害認定日となります。

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先天性の場合はどうなるの??
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では生まれつきの障害はどうなるか。

例えば知的障害で障害年金を申請していく場合、初診日は生まれた時ということになり障害認定日は20歳の誕生日となります。

20歳の誕生日以降に障害年金の申請が可能ということになります。

時々質問をいただきますが、「20歳を超えて知的障害だとわかった場合に障害年金を申請することとなり、色々調べていたら知的障害は20歳から障害年金をもらえると聞きました。今は20歳ですが遡及請求ができるのか??」

この方の場合、もし20歳の誕生日の前後3か月以内に受診をされていて20歳の時(障害認定日)の証明が診断書として出せるのであれば最長で5年遡って障害年金を受給できる場合があります

しかし、20歳の時は全く医療機関に行っておらず、30歳で色々心理検査等を行い、知的障害だとわかって診断された場合は遡ることはできず事後重症請求ということになります。

事後重症請求とは傷病により障害の状態にあるものが、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、その後状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができる請求方法です。

つまり今現在から請求するパターンです。

事後重症請求は1ヶ月遅れるごとに損してしまうのですぐに請求することをオススメします。

知的障害で障害年金を申請する方は20歳が障害認定日となるため、障害年金受給の3つ要件の1つである国民年金の納付要件は問われません。

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発達障害も同じ扱いなのか??
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では同じ先天性だから発達障害も同じように20歳が障害認定日になるのかと思われがちですが…

違います。

発達障害は他の精神障害と同じ扱いで、20歳前に初診日があれば20歳が障害認定日となり、20歳超えての初診日がある場合は初診から1年半経過したところ(障害認定日)から障害年金の申請が可能ということになります。

ここは納得いかない方も多いかもですが、同じ先天性でもこんなにも違うんです。

当然、納付要件も求められるので国民年金保険料の支払いが難しい方は免除の手続きだけでもしておいてほしいです。

合わせてお伝えしますが受診状況等証明書についても触れておきます。
受診状況等証明書とは初診日を証明する書類です。

同じ先天性の障害でも初診日の扱いが違うということになります。

知的障害の場合は、初診日は「生まれた時」となり、受診状況等証明書は必要ありません。 しかし、同じ先天性でも発達障害の場合初診日は「病院で初めて診察を受けた時」となるので受診状況等証明書の取得が必要となるんです。

ここも要チェックです。

ぜひ参考にしていただけると嬉しいです。

ではまたー。

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