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「特定商取引法に基づく表記」について、自分に関係する事をこつこつ調べた。

きっかけは、報酬の支払い方法にネット決済を追加出来たら便利かな…?と思い立ったことでした。

フリーランスのIT屋さんを始めて2年目。
支払い方法は、対面での現金支払いと銀行振込を経験してます。

が、自分がネットで買い物をする時に「便利だわ~」と思うのは、クレジットカード決済やPayPay決済(QRコード決済)。

ただし、わたしの事業はホームページを主とするWeb制作やITコンサルティング。
自分がネットで買い物をする場合はモノを届けてもらうけど、ホームページや調査結果を納品するのとはちょっと違うよね…。

でも、決済方法だけ注目すると、ネット販売と似ている気も…。
「特定商取引法に基づく表記」がネット販売には必須って書いてあるし…。

あ”~気になる!!!

⓪ まずは調査ポイントのまとめ

頭がごっちゃになってきたので、まずは調べるポイントを箇条書きにしました。

  1. 特定商取引法って何が対象?

  2. それって支払い方法によって変わる?変わらない?

  3. 事業内容によって変わる?


① 特定商取引法って何が対象?

以下の2ページで判断。

↑ によると、「実店舗以外で商品を販売する際に企業と消費者のトラブルを防ぐための法律」。近所のソフトクリーム屋さんでソフトクリームを買うのは含まれない、と。

特商法は基本的にはBtoC、消費者向けのサービスの場合です。なので、BtoBビジネス、会社、法人に対して何かインターネットで提供するという場合については、この特商法の表示は必要がありません。つまり、一個人に対して何か提供する場合はこの表記が必要になりますので、そこはちょっと注意をしていただければと思います。

弁護士中野秀俊の法律相談所
さんのnoteより引用

とのことなので、基本BtoCのみなのですね。

わたし=フリーランスIT屋さんが、個人事業主さんや企業さまに対してWeb制作などのサービスを提供する場合は必要なし。
でも、パソコンのオンラインレッスンみたいなのを個人のお客様に対してする場合は、必要あり。
と、理解しました。

②支払い方法によって対象/対象外がある?

これは、①によって判断がつきました。
支払い方法は関係なしですね。①のサービスに該当する場合ですね。
ここが、ごっちゃになってました💦

③事業内容によって対象/対象外がある?

このページの下の方にわかりやすい箇所がありました。↓

特定継続的役務提供とは、習いごとやエステなど、モノと違って形に見えないサービスのことです。
継続的にサービス提供をする事業で、エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の、7つのサービスがふくまれています。

上記BASEの記事より引用

ということで、モノ以外のサービスも含まれてますね。「継続的」は、その事業によって1か月以上とか2か月以上とか決まってるみたいです。

自分に当てはめてみると、ホームページの部分的修正は数日だけど、まるっと制作の場合は1か月以上はぜったいかかるので、あてはまりそう。あ、でも、今のところtoBだけだから、対象外か…。


④ Squareの請求書機能とオンラインチェックアウト機能を使いたいと思って調べてみると-

話を戻しますが、そもそもこれを調べるきっかけは、報酬の支払い方法にネット決済を追加するのはどう?と思ったことでした。

Squareのページに以下の記載がありました。

https://squareup.com/help/jp/ja/article/7633-how-to-create-a-page-for-the-specified-commercial-transactions-act-on-square-online-and-square-online-checkout

オンラインビジネス」はネットショップ機能、「オンラインチェックアウト」は特定の商品を購入するためのURLを利用できる機能のことでした。この2つは購入のタイミングでお客様が使うものですよね。

もうひとつ、購入のタイミングではなく、支払いのタイミングで利用できる「請求書」という機能があります。
これは、お客様のメールアドレスに、クレジットカード決済ができるページを表示するメールを送る機能のようです。

で、上記のページに「特定商取引法の対象」として記載があったのがオンラインビジネスとオンラインチェックアウトでした。
たぶん、不特定多数が押すことの出来る「購入」ボタンがあるので、個人/事業者どちらもお客様になりうると…理解しました。

対して請求書の方は、最低限メールアドレスを知っている相手への販売ということで不特定多数ではないはず。
活用事例のページでも、オンライン完結の業種じゃなくて、旅館で予約段階で事前決済とか、美容室とか小売業とか…toCで何らかの対面サービスがあるような雰囲気

じゃ、わたし=IT屋さんが請求書機能を使う場合は?特定商取引になる?

これも基本に戻って、toBなら対象外。toCなら対象ですよね。

うん。toBの報酬支払に請求書機能を使うのは対象外と理解しました。

⑤ おまけ:QRコード決済対応はAirPay

Square決済をネット検索していて、AirPayとの比較が良く出てくるので見てみると、SquareってQRコード決済には非対応だったのですね(2022/5/10現在)。
AirPayは対応してました。
ここで使い分けてるのですかね、みなさん。

⑥ おまけ:個人事業主は住所のネット公開はしなくてよさそう

特定商取引法に基づく表記について。他のサイトでも見ましたが、上記のBASEのページはわかりやすかったです。
個人事業主や副業で販売している個人は、ネット上に住所を一般公開する必要はなさそうです
ただし、公開請求があったら公開する義務があったり、商品の発送をする時に記載する住所はちゃんと記載しないといけないのですね。

まとめ

けっこう調べました。時間かかった…。
でも、自分の知りたいことはまとめられた感じです。

でも、クレジットカード決済にするとSquareなら3-4%だけど決済手数料引かれちゃうから、結局、銀行振り込みのまま続けるような気がしてきました😊。

お客さまにアドバイスを求められたときに、答える知識として使うことにします♬






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