見出し画像

【珈琲ブレイク2】「ヘルパー」とひと口に言っても

私は、介護保険のヘルパーさんと障害福祉サービスの重度訪問介護のヘルパーさんに、24時間の生活を支えていただいている。

「ヘルパーさんに来てもらっている」

と言っても、

①介護保険サービスでのヘルパー派遣

②障害福祉サービス(その内重度訪問介護)でのヘルパー派遣

とでは、仕事の内容や滞在時間などに大きな差がある。

介護保険のヘルパー派遣は、ケアマネ(介護支援専門員)さんに計画立ててもらう際に、利用者の意向や利用できる限度額などを考慮した上で、法令で定まっているルールを守りながら計画が作られている。
実際のヘルパーサービスは短時間(だいたい2時間くらいまで)で行うものになっている。

(引用 HOME ALSOK研究所さんのHPより)


一方、障害福祉サービスによる重度訪問介護の運用については、相談支援専門員さんが生活全般の援助や身体介護、必要に応じて喀痰吸引など一部医療行為、そして見守りを含めた長時間介護の計画を立てることができる。
それができるのは、障害認定で区分4〜6の方のみで、重度障害だから見守りがないと命の危険があるからだ。
その計画書が、住んでいる市町村の検討会(判定会議)にかけられて、ヘルパーさんにきてもらえる時間数(「支給量」という)が決まる。

私の場合、進行に応じて徐々に増えていき、現在の支給量は800時間/月をいただいている。これは、呼吸状態や筋力の著しい低下に伴い、24時間の介助と見守り、また入浴や外出などの身体介護に2人介助が必要になったからである。

(引用 けあタスカルさんのHPより)

支給量の多さからもお分かりの通り、24時間他人介護のほとんどは「重度訪問介護のヘルパーさん」である。

これはなぜかというと、「介護保険のヘルパーさん」の場合、短時間でサービスを行わなければならないこと、そして要介護度による限度額が決まっているため、限度額枠内に納めなければ10割負担になってしまう。
もし、介護保険のヘルパーサービスだけなら、私の場合、呼吸苦が来たときの対応がしてもらえず、最悪は命に関わることになりかねない。

重度訪問介護制度の最大の特徴は、重度障害者の生活と命を支えるために、いざという時すぐに介助できるための「見守り」の必要性から3〜12時間程の長時間、介助者に付いてもらうことが可能であるということに尽きる。


そして、この重度訪問介護という制度は、国が作った制度ではなく、重度の障害があっても自分らしく暮らすという、基本的人権や生きる尊厳を獲得していく障害者運動の中で、長年にわたり先人たちが訴えてきてできた制度だということを忘れてはならないと思う。

(引用 ホームケア土屋さんのHPより)

全国自立生活センター協議会(JIL)についても知っていただきたいので、HPを引用する。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?