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下請法と手形

 町工場など元請け企業から下請け代金を手形でもらうことが、あると思うのですが、下記のようなことを知らない人がいるので、要注意。

 たまたま町工場の社長さんから150日(5か月)の手形が回って来たということで、相談があったので調べてみたので、掲載しました。

 現在では、支払手形の手形期間を、繊維製品に係る下請取引においては90日(3か月)以内、その他の下請取引については120日(4か月)以内の手形を交付することが義務付けられています。

 公正取引委員会及び中小企業庁は、現在、上記手形期間を超えるいわゆる長期手形は、割引困難な手形の交付の禁止している。ってご存じですか?

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