民泊事業者の届出事項変更届出書の提出のため、千葉県庁へ行ってきました。
届け出た内容に変更があったときは、30日以内に変更届出書を提出する必要があります。
本件の変更内容は、管轄の消防局に防火対象物変更届出書を出す必要がある事項でもあるため、この後に手続きをします。
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