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医療費控除てどんな制度?

医療費控除は、配偶者控除、扶養控除等と同じ所得控除の1つとなります。一定の条件を満たせば、
かかった治療費を計算式に基づいて、所得から差し引くことができます。これにより所得税の還付や住民税の減税を受けることができます。



一定の条件とは

医療費控除は納税者であれば誰でも申請する事ができますが、収入とかかった医療費の総額によっては申請の条件に満たないことがあります。

医療費の総額とは、その年の1月1日から12月31日までにかかった医療費を示します。
また、家族全員にかかった医療費を合算して計算することができます。
例えば、父20万、母20万、子10万かかった場合
1年間にかかった医療費は50万として計算する事ができます。

計算式は下記に基づいて、医療費控除額を算出していきます。

*Yahoo! くらし参照

所得金額が200万以上と200万未満とで異なりますが、ここで注意したいのは、収入ではなく所得と言うところです。
会社員の場合は、給与所得控除を差し引いた後の金額。収入で言えば約2,970,000円(令和5年)
個人事業主やフリーランスの方の場合は、売り上げから経費を差し引いた金額が所得になります。

所得金額と医療費の総額が分かったら計算式に当てはめ、出てきた金額が医療費控除額となります。0円以下の場合は、医療費控除額は無しになります。

保険金などで補てんされる金額とは
生命保険会社から支給された保険金、高額療養費
出産育児一時金など、かかった治療費に対して戻ってきた金額を示します。

例えば手術費用30万に対し、高額療養費10万円
戻ってきた。又は保険会社から10万円保険金が出た場合の金額を示します。
高額療養費と保険金の両方を受け取った場合は、その合算した金額となります。
*但し、実際にかかった費用以上に戻ってきた金額が多かった場合は、実際にかかった費用までの金額が補填された金額となります。

また、あくまでも受けた医療費に対して戻ってきた金額を差し引きますので、多く戻ってきた場合でも、他の医療費から差し引いてはいけません。
例えばAの治療費10万円、Bの治療費10万円
Aの治療費に対して20万戻ってきた場合
かかった医療費の総額は20万円ですが、Aの治療費は10万円しかかかっていないので、10万円以上補填される金額を差し引く必要はありません。


誰が申請できるの?

先程、家族全員分の医療費を合算して計算できるとお伝えしましたが、その場合申請出来るのは家族の内の1人となります。控除額が大きい程、課税所得額が減り、所得税や住民税の軽減に繋がります。その為、家族の中で1番収入が多い人が申請する事で世帯収入を増やす事が出来ます。

また、住宅ローン控除との併用も可能です。
住宅ローン控除は年末時点でのローン残高に対し、1%又は0.7%が控除額になります。その控除額をまずは所得税から差し引く為、全額還付されたら医療費控除は申告しなくていいのでは?と思う方もいらっしゃるでしょう。
ですが、医療費控除は所得から控除されるの対して、住宅ローン控除は医療費控除を計算後の決定した税額から差し引いていく制度です。
その為、住宅ローン控除で全額所得税が還付されていても申請する事で還付額が増えたり、住民税を減額させることができます。


ふるさと納税との併用には気をつけよう

医療費控除を行うことで、課税所得額が減ります。課税される所得が減るので、そこから算出される住民税や所得税額は少なくなります。
ふるさと納税は住民税、所得税から自己負担額の2,000円を差し引いた金額を控除する制度です。
控除できる元の金額が少なくなるので、ふるさと納税で使える限度額も少なくなってしまいます。
ふるさと納税シュミレーションサイトで、医療費控除や住宅ローン控除を使った際に、限度額がいくらになるのか確認しておくことをお勧めします。  

また、医療費控除とふるさと納税を併用する場合は、ワンストップ特例制度が使えなくなります。
ワンストップ特例制度を使えば、会社員の方は、直接住民税から控除してもらえるので楽ですが、
医療費控除を申請するときは、ふるさと納税も確定申告になりますので、お気をつけ下さい。


医療費控除の対象となるもの、ならないもの

医療費控除は、病院にかかった医療費の大抵は対象になります。

内科、外科、耳鼻科、整形外科、歯医者など、日常で使う医療機関でかかった医療費は通院、入院に関わらず対象です。
手術費用はもちろん、治療にかかった費用から処方された薬代まで、対象となります。
また、通院や入院の際にかかった交通費や高額になるインプラント治療も対象内です。
また、治療を目的としたあん摩、マッサージ、針などにかかった費用も対象となります。
他にも訪問介護や訪問リハビリテーションなどの介護保険に関わるものも対象となりますので、分からない事があれば、ネットで検索してみると分かりやすいです。

対象とならないものですが、医療に関わらないものが主になります。

美容や健康維持の為にかかった針やマッサージ、歯科矯正。ビタミン剤やサプリメントなどの購入費用。通院、入院の際にかかったガソリン代や駐車場代などです。
インフルエンザなどの予防接種も対象外となります。ちなみに疾病が発見された場合の定期検診や人間ドックの費用は対象になりますが、体に異常がない場合の定期的な検診は対象外となります。

介護保険でも介護施設の利用や介護用品のレンタルなどは対象外になりますので、ケアマネジャーに確認してみると良いです。


医療費控除の申請期限と申請方法

医療費控除は1月1日から12月31日までにかかった医療費が対象となりますので、会社員の方でも、年末調整で申請する事は出来ません。
もし、2023年分の医療費を申請しようとしたら、2024年の3月15日までの確定申告で申請する事になります。
2023年分の医療費に対して戻ってきた保険金や高額療養費用が2024年の3月15日までにあった場合には、対象の医療費から差しいて申請する事になります。
(遅れても5年以内ならさかのぼって申請できます)

申請方法は、
・税務署に直接行って手続きをする
・医療費控除の明細書を作成して税務署へ郵送
・e-Taxでスマートフォン又はパソコンで手続き

記入の仕方や内容が分からなければ、税務署に1年分の医療費の明細書を持って行くのが1番です。
ですが、確定申告の時期は物凄く混んでいますし、時間もかかります。余裕をもって行く事をお勧めします。

手書きでも大丈夫そうですが、ご自宅にパソコンがあれば1年分の医療費を入力して提出する事も可能です。フォーマットは国税庁のホームページからダウンロード出来ますが、我が家では自作のフォーマットを作って暫く提出していました。
保険組合から届く医療費明細書でも確認する事が出来ます。
但し、保険組合から届く医療費明細書は9月分位までしか載っていませんので、残りの月数分は自分で確認する必要があります。

e-taxで申請出来るならこれが1番便利です。
以前はパソコンがないと申請出来ませんでしたが、今ではスマホから申請出来ます。
下記に国税庁のURLを添付しましたので、ご利用ください。
*家族分を合算して申請する場合は、全員マイナンバーカードの登録と、誰に委任するかを設定する必要があります。
尚、マイナンバーカードに反映されている治療費は保険適用内のものだけなので、実費治療を受けている場合には、ご自分で医療費を計算し、入力する事になります。明細書も郵送した方が好ましいかと思います。


申請後はどうなる?

確定申告でふるさと納税や医療費控除を行なった場合、5月頃に税務署からハガキが届き、指定した口座へ所得税分が還付されます。

住民税は前年の収入を元に翌年6月から5月分までが算出されますので、3月に確定申告を行ったら同じ年の6月から翌5月分までに反映されます。
医療費控除の最大額は200万までですので、収入が多い方ほど税金を減らす事が出来ます。これにより手取り額が増え、世帯収入を増やす事が出来ます。


最後に

医療費控除は医療費が多くかかっている家庭にはとても助かる制度です。制度を上手く利用して、家計の負担を少しでも和らげられる事を願います。
私の妻も高額療養費があるとは言え、毎月のようにまとまった治療費が出ていくのは痛い出費となっています。体の事もあり思うように収入を稼ぐ事が出来ないジレンマもあります。
これに加え物価高も加わっていますので、一時的な経済対策ではなく、必要な人へ必要な環境を提供できる世の中になる事を願っています。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。参考になれば幸いです。


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