見出し画像

障害者雇用の処遇は今のままで良いのか?1

ここでも何度か書いたように、私は男女雇用機会均等法が施行された年に社会人になりました。
この時点では、古い時代にあった「男性社員」「女性社員」というような呼び方は「総合職」「一般職」(商社では一般職・事務職)に置き換わっていましたが、その時点で私の会社に総合職の女性は1人も存在しませんでした。

私の同期に、同じ大学の同級生の女性がいて、どう見ても同期の同級生の中で最も優秀でした。現在はその会社で執行役員・監査室長になっています。(総合職を含めた同期の出世頭です)

彼女は、食品の部署に配属され、総合職と同じ仕事をし、ヨーロッパに出張して洋酒の輸入に携わっていました。

そんな彼女ですら、総合職に転換したのは、10年以上たってからだったと記憶しています。
総合職・一般職の制度が導入された時点で、すでに転換にかかわる規程も存在したはずですが、長らく転換者はおらず、男性よりかなりハードルを高くしていた新卒女性が数名いるだけでした。

給与については、正確に記憶しているわけではありませんが、女性の管理職が存在しなかったこともあり、総合職は一般職の倍以上の給与だったと思います。

商社は社内結婚の比率が高いのですが、社内結婚の場合はどちらかが退職するという不文律があり、ほぼ全ての場合、女性側が退職していました。
当時、親子も兄弟も在籍しており、夫婦がともに在職してはいけない明確な理由もありませんでした。

長々と処遇の男女差について書いてきましたが、障害者の処遇を考える時、当時の男女の処遇をめぐる差別・区別と同じ構図なのではないかと思ったからです。

現在、障害者雇用という名前の制度として、他の社員とは厳然と差があり、一般的にはあまり疑問を持たれてこなかったように思います。
男女の賃金差・処遇差については、最高裁の判例もありますが、障害者との処遇差についての判例は調べても出てきませんでした。

その区別・差別は果たして正しいのか?合理的と言えるのか?
次回考察したいと思います。

この記事が参加している募集

SDGsへの向き合い方

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?