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FP3級復習 2/19

こんにちは!!
miiです。

2日連続で最近思うことをここで吐き出せたので、本日はいつもの長い前説はなく、FP3級の復習から入ります。

やっぱり自分の気持ちを表現できる場所があるってすごくいいことだなと感じました。
その中でも、こうやって発信していると誹謗中傷にあったりすることもあるかもしれませんが、共感してくれる方や、スキ、コメントなど、反応してくださる方がいるととてもうれしいです。

ありがたい気持ちでいっぱいです。


さて、早速やっていきましょう。
今日で10種類の所得税は終われるかな??

所得税

譲渡所得

資産を譲渡(売却)したときに生じる所得
土地、建物、株式、ゴルフ会員権とか。

これはなんかイメージしにくい所得。
商品とか商売で扱う資産の売買は事業所得になるし、山林は山林所得になるから混合しやすい。

また、譲渡所得の計算方法が覚えにいくいなと思った。
ついでに税率も載せておく
場合分けみたいな感じ

①土地、建物、株式等以外の資産の譲渡
 ゴルフ会員権、書画、骨董とか
 総合課税で、特別控除額(最高50万)あり
 ア 所有期間が5年以内(短期) 
 イ 所有期間が5年超(長期) 2分の1をほかの所得と合算
②土地、建物の場合
 分離課税
 ア 譲渡した年の1月1日時点の所有期間が5年以内か(短期) 39.63%
 イ 譲渡した年の1月1日時点の所有期間が5年超か(長期)  20.315%
③株式等の場合
 分離課税
 負債の利子引ける
 税率20.315%

譲渡所得に該当しそうなものは5年以上持っておくと税金安いみたいですね。

一時所得

これは前に、ブログでもかいたように、実際に体験したことがあるので忘れないはず!!

懸賞、福引、クイズの賞金、競馬、競輪の払戻金、保険の満期保険金や返戻金

ちなみに宝くじは非課税らしいです。

ああ、宝くじ当たんないかな~~
FP73級勉強してるのに、マネーリテラシー低いこと言ってますね。

計算式は
一時所得=総収入金額ー支出金額ー特別控除額

総合課税なので、この2分の1を合算

雑所得

今までの所得に該当しないもの

1.公的年金等の雑所得
2.公的年金等以外の雑所得
個人年金、講演料、原稿料
最近は暗号資産も入るらしい


計算方法は
雑所得=公的年金等の雑所得*+公的年金等以外の雑所得**
*収入金額ー公的年金等控除額
**総収入金額ー必要経費
総合課税

とりあえずこれで10種類の所得の詳細は終わり!

なんとなーくわかったかな??
復習あるのみ!
何回もあきらめずにやっていきましょう
人より物覚えが悪かったら、人よりやるしかないですよね~~

頑張りましょう。

今日も最後までありがとうございました。
次回もまたお会いしましょう♪

それでは✋

 




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