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令和6年度介護報酬改定に関する審議報告(案)⑤

おはようございます。今日も介護報酬改定を読み解いていきましょう(^^)/

■令和6年度介護報酬改定に関する審議報告(案)

↑上記をクリックしてください。厚生労働省の社会保障審議会介護給付分科会資料確認できます。

■Ⅱ令和6年介護報酬改定の対応
  2.自立支援・重度化防止に向けた対応
(1)リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の一体的取組等

⑬介護老人保健施設における短期集中リハビリテーション実施加算の見直し 【介護老人保健施設】 短期集中リハビリテーション実施加算について、効果的なリハビリテーションを 推進する観点から、以下の取組を評価する新たな区分を設ける。
ア    原則として入所時及び月1回以上 ADL 等の評価を行った上で、必要に         応じて リハビリテーション実施計画を見直していること。
イ   アにおいて評価した ADL 等のデータについて、LIFE を用いて提出し、          必 要 に応じて提出した情報を活用していること。
また、現行の加算区分については、新たな加算区分の取組を促進する観点から、 評価の見直しを行う。

⑮訪問系サービス及び短期入所系サービスにおける口腔管理に係る連携の強化 【訪問介護、訪問看護★、訪問リハビリテーション★、短期入所生活介護★、短期 入所療養介護★、定期巡回・随時対応型訪問介護看護】 訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、短期入所生活介護及び短期入所 療養介護サービスにおいて、職員による利用者の口腔の状態の確認によって、歯科専門職による適切な口腔管理の実施につなげる観点から、事業所と歯科専門職の連携の下、介護職員による口腔衛生状態及び口腔機能の評価の実施並びに利用者の同意のもとの歯科医療機関及び介護支援専門員への情報提供を評価する新たな加算を 設ける。

介護老人保健施設の短期集中リハビリテーションについては、週3~6回
の提供(新規、前3カ月入所が無い場合)1回20分の提供。

 これが、新設の評価区分ができる1回240単位がどのように見直しがああいるのか?ここでも入所時及び月1回以上のADL等の評価、リハビリテーション計画書の見直しとLIFEのデータ提出(変化に応じ)。

 これは、評価と多職種での会議が入所時・1月後・2月後・退所前と行うことになります。これも結構仕組みができていない、リハビリ職員がいない、なんちゃってLIFEデータ提出をしていたい老健はフィードバックの精度が上がってくると何らかのマイナス評価が令和6年の次の改定にはありますね。

口腔管理については、「事業所の職員が口腔内の評価」して、歯科専門職へつなげるということになると、介護職員が口腔衛生をしたのち、その際に評価した内容を歯科医の歯科衛生士に伝えるという解釈になります。(利用者の同意)

歯科医療機関と介護支援専門員につなげることを評価。

歯科医にかかっていない、あるいは、歯科医へかかっている情報を介護支援専門員は新たに確認になることですね。

しかし、口腔内のチェックとは、どの様なものがあるのでしょうか?

https://www.mhlw.go.jp/content/000605506.pdf

↑厚生労働省の後期高齢者のフレイルチェックシートが活用になるのか?
正確な情報を今後待ちたいですね。
しかし、とにかく評価が増えていますね。 

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