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支給限度額との闘い(親の介護⑪)

こんばんは。fumioです。
4月に向かい、いろいろな状況が見えてきます。制度改正はもちろんのことですが、職員の動きも様々です。私も、その内の1人として頑張らないといけないと考えています。

親の介護⑪もデザインを変えて、気持ちも一新して記事を書こうと思います。今日は、支給限度額との闘いです。

■支給限度額

支給限度額とは、要支援1,要支援2,要介護1,要介護2,要介護3,要介護4,要介護5と認定された方が介護保険からの給付として月々に利用できる介護サービスの限度額をいいます。

 この支給限度額は要介護度で異なります。サービスの単価は「単位(概ね1単位は10円ですが、地域によって多少異なります。)」で示されているので、支給限度額も「単位」で規定されています。支給限度額の範囲内で介護サービスを利用した場合の自己負担額はサービス単価の1割又は2割ですが、支給限度額を超えてサービスを利用した場合は越えた分が全額自己負担となります。

長寿社会ネット

 ※例えば、月10万円が上限の場合、1割負担の方なら支給限度額上限まで介護保険を利用すれば、10万円の1割負担なら「自己負担は1万円」となりますが、11万円の利用になると自己負担1万円に支給限度額オーバー分1万円が「全額自己負担」となり、2万円の負担になります。

■支給限度額との闘い
 病院退院後に、在宅サービスを利用することになりました。病院では、移動に車椅子、介助用のベッド、手摺。また、リハビリは毎日午前午後リハビリが入りました。

 退院時の動作は、見守りでベッドからの起き上がりができ、手摺を使用すれば環境次第で車椅子にも「自分で移る」ことができる状態までできています。

・退院時のカンファレンス
 出席:ご本人、家族、居宅の介護支援門員、通所リハビリテーション
と病院の看護師、リハビリ職員、MSW。

 このカンファレンスにて、自宅での目標が決まり、車椅子へ自分で移り、自宅等のトイレでも自分で移るところまで改善の余地があると予後予測もあり、自宅でのリハビリの目標は「車椅子への移乗ができる」という方針になりした。

・自宅での生活が始まり
 通所リハビリテーションへ週3回の予定や福祉用具のレンタルが組まれて本人と家族は、頑張って自宅生活をしていました。

 しかし、慣れない介護生活もあり、家族が介護に疲れが見えてきたこと(通所リハビリテーションでは、介護職員やリハ職もおり頑張る本人ですが
自宅では、家族に介助をお願いする場面も時々)。家族と介護支援専門員は、家族の休息とリハビリを兼ねて短期入所療養介護(老人保健施設のショートステイ)をお願いすることに。

 問題が発生!

 介護老人保健施設のショートと通所リハビリテーションと福祉用具を使うと「支給限度額を超えてしまう」ことがわかりました。

【ここで、問題】
・支給限度額のオーバーを認めるか?
 認めた場合は、リハビリの必要回数を実施、支給限度額内に納めることを
しない!

・支給限度額のオーバーを認めないか?
 認めない場合は、リハビリの回数を減らして、支給限度額内に納める!

この記事を読んでくださっている方は、どちらを選びますか?

■私は、テーマの「闘い」の通り
 支給限度額オーバーをして、支給限度額内に納めません。

※ここでは、諸々の家族や本人の経済状況は普通家庭を想定しています。

理由は、リハビリテーションを実施しないと本人の機能低下につながり、更なる家族の負担と本人の苦痛と要介護度が上がり、総体的に負担がかなりますからです。

この支給限度額の話を「お金」の負担だけで、または、支給限度額以内に納めるのが「いいこと」と判断していることは問題です。

これからの介護保険の利用は、この観点を持たないと絶対ダメです。家族負担軽減でリハビリ職がいない特養ショートを使うのも注意したいところです。

今日も「損をしない」介護保険の利用のお話をしました。
 

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