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特別背任について

【特別背任について】

YouTubeでは持続化給付金芸人のようになっていますが、ちなみに写真は支援金の撮影前

起業や新規事業、上場準備をしている会社の相談を受けることも何件もあるのです。
そんな中で起きてしまうこと、、、、

今回の話は何か新しいことをやろうという時に多くの経営者が知らず知らずにやってしまうことがあるようなので、特にご注意ください。
一人会社だからいいというわけでもありませんので、、、

また、最近もどうしたら粉飾決算を見破れるかというインタビューを税理士さんからされましたが、監査役がいる会社であれば本来的にこのような監督をするはずなのでしょう。
監査役が機能している会社って株式会社だとほとんど会ったことがありませんね・・・・
もちろん取締役も同様の責任はありますが、、、

以下、会社法960条に規定されていますが、とても簡単な内容です。
中々の罰則がありまして10年以下の懲役若しくは一千万円以下の罰金または併科です。
これにはもちろん共犯という形はあり得ますので、これに加担した人は処罰される可能性が非常に高いです。
私が担当している会社内の横領などはこれに該当する事件が非常に多いです。

相変わらず現在も進行中というか調査など対応中中のものが数件。

そもそも、会社の役員になる人も、法律を知らない、会社法についてはなお知らないということが非常に多いです。
また、顧問弁護士などもその基本的なことについては特に話をすることがほぼないようです。
性善説に立っているからなのかもしれませんが。。。

簡単にいうと、自分に利益があるような行為(利益相反)または会社に被害を与えてしまうような第三者に有利な安易な判断をしてしまうような場合にはこれが該当する可能性があります。

いわゆる公務員であれば賄賂を渡すような場合などはこれに当たることがあります。

それ以外に960条からの条文では、任務懈怠や経営責任を追及するような規定が多々あります。
これらの規定を知らないというのも問題ですが、そのこと自体も問題です。

会社は社会の公器という言葉があります、独立起業というのはそういう責任を負うことです。
簡単にできるわけないです。
甘い言葉に気をつけましょう。

良い週末を、
Goodluck!

CCMOコンサルティング
Creed会計事務所
徳川綜合法務事務所

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