来秋、フリーランスのための新しい法律施行。サステナブルな取引を実現しよう
フリーランスと業務委託事業者の、取引適正化のために。
こんにちは、地域と農のブランディングデザイナー兼キャリアコンサルタントのコトリコ江藤です。
突然ですが、国内には今
フリーランスはどのくらいいると思いますか?
答えは「257万人」です。
(引用:総務省統計局「令和4年就業構造基本調査」内「フリーランスの本業・副業の別 別フリーランスの数及び 有業者に占める割合(2022年)」)
これからも増加を辿るフリーランス。
フリーランスも国の労働力として、ちゃんと守ろう!
ということで、国はフリーランスのための新しい法律をつくりました。そして来秋、さっそくこの法律が正式に施行される予定となっています。
目的はざっくりとこんな感じです。
そこで私たちが気になるのは「フリーランスと発注事業者との関係はどう変わる?」という点です。以下より、もうちょっと詳しくそれぞれ見ていきます。
どんな法律?
通称「フリーランス・事業者間取引適正化等法」、正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」といいます。
今年、内閣官房を中心に公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省が国会へ提出し、4月に可決成立、5月に交付されました。
そして2024年秋頃に施行されます。
何が、どう変わる?
一言で言うと、これから発注側の事業者さんは、フリーランスと公正なやりとりをするのが義務となります。
例えば、フリーランスに仕事を発注する事業者側には、
・取引条件は書面での明示が義務づけ
・納品から原則60日以内に報酬支払の義務づけ
・ハラスメント対策のための体制整備等が義務づけ
が定められます。それ以外にも、
・受注時に決めた報酬額を後で減額される
・発注された商品を受け取ってもらえない
などのほか、
・育児や介護などの両立への配慮をしなければならない
など、フリーランスが普段の課題としているイロイロが、来秋に法律で正式に禁止されます。ざっくり理解は以下がわかりやすいです。
自分が当てはまるか確認しよう!
一般的に言う「フリーランス」や総務省などが定めた「フリーランス」とは少し異なります。
この法律に当てはまる「フリーランス」と「事業者」との取引には、以下のように範囲が限定されています。
つまり
「フリーランス」はBtoBで取引していて、かつ従業員を使用しない事業者
「事業者」は「組織」として業務委託を行なう事業者
です。(※このあたりは今後のガイドライン等で説明が追加されるとのことです)
そしてもうひとつ。
この法律の名称通り、あくまで「業務委託」上での法律です。
BtoC(消費者)からの依頼仕事や、単なる「売買」は当てはまりません。
以下のカメラマンの例でわかりやすく説明されていますのでご覧ください。
みなさんは当てはまりましたか?
第一次情報まとめ
「フリーランス・事業者間取引適正化等法」の詳細は以下をご確認ください。
▼内閣官房
▼厚生労働省
▼公正取引委員会
▼中小企業庁(中盤「取引適正化に向けた法律の執行」の3)
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/index.html
サステナブルな取引を!
今、国は事業者がサステナブルな経営を行えるようにさまざまな施策を整えています。サステナブル、いわゆる「持続可能な」状態です。
経営を持続的に可能にするため、今回の新法や下請法、ハラスメント防止策のほか、連携や事業継承などあらゆる支援が急ピッチで進められている印象があります。
事業内容でサステナブル、SDGs、ダイバーシティ…などを掲げても、取引内容で実現していなかったら本末転倒です。
ただ、そうは言っても経営は時に無茶や無理が必要な時があるのも事実…。私も受注側と発注側のどちらも経験しています。
でも、たとえ自分がどちらの立場でも、お互いにとって良好な関係性を築いて質の高い価値やサービスを提供し合えるよう、まずは話し合うことから始めています。それが結果、お客様や社会に良い影響を与えられる仕事ができるのですよね。
これからも、お客様やフリーランスの方々と連携して社会に良い影響を与えていけるよう、真摯に取り組んでいきます。
最後までお読みいただきありがとうございました。
ではまた!
”小さなトリコ”を大切にしたい
地域と農のブランドデザイナー兼キャリアコンサルタントの、コトリコ江藤梢でした。
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