見出し画像

【生活保護】保護の原則~基準及び程度~

「わたしをはじめる日」
ことのは手帖開発者
Kihiroです。

さて、本日は
生活保護法第8条(基準及び程度の原則)についてです。

第8条 保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。
2 前項の基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他の保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに充分なものであって、且つ、これをこえないものでなければならない。

【基準生活費】
・世帯を単位として算定されるもの
・最低生活費の算定は住んでいる市町村の級地基準別に定められている表を参照にして算定される。

【生活保護の種類】
生活保護の種類は
①生活扶助
②教育扶助
③住宅扶助
④医療扶助
⑤介護扶助
⑥出産扶助
⑦生業扶助
⑧葬祭扶助
の8種類があります。

つまり最低生活費を算定するには
☑ 世帯単位で、それぞれの住んでいる地域によって基準が異なる
☑ (それぞれの扶助の合計+必要に応じて支給される一時扶助)ー収入(就労収入や年金や手当等含む)』によって算定される

実施機関はもうほぼ全てパソコンのシステムに必要事項を入力するだけで
最低生活費を計算してくれます。

「生活保護を受けよう」と思って、役所の担当課に行って生活の相談をしている時の順序としては大まかに、
① 相談受付票を記入(受付票なので、生活保護申請書とは全く別物。相談にきた記録だけ残る)

② その人自身のことを聴取(氏名・年齢・住所・職業・預貯金や生命保険などの資産状況・収入状況・通院状況等)

③ 最低生活費の算定を行う
 ※ この時点で預貯金や資産(生命保険解約料含む)が最低生活費を越している場合は却下になる可能性が高いです。

 ただし個々それぞれの状況に応じて対応は異なります。
 DVなど緊急を要する際には、また対応が変わってきます。

 困っていることや助けてほしいところを端的かつ具体的に伝えられるような準備をしておきましょう。

本日もお読みいただき、ありがとうございました。

今日という日が 未来をつくる
はじまりの日でありますように

ことのは手帖開発者
Kihiroでした(^^♪


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?