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住生活基本計画 見直し始まる

こんにちは。コレクティブ研究家のくぼゆみです。
先日、住生活基本計画(全国計画)見直しのパブリックコメントの募集があり、締め切りギリギリでしたが、なんとか提出しました。

以前の職場でも、今の企画を提案している企業さんでも、こうした住生活基本計画や地域福祉計画が定められていることがなかなか知られていないので、ましてや不動産の仕事をしていない人は知っているのかな?と思い、ちょっと説明してみたいと思います。

そもそも”なんなん”それ。

住生活基本計画(全国計画)は、「住生活基本法」(平成18年法律第61号)に基づき、国民の住生活の安定の確保及び向上の促進に関する基本的な計画として策定されています。
 計画においては、国民の住生活の安定の確保及び向上の促進に関する目標や基本的な施策などを定め、目標を達成するために必要な措置を講ずるよう努めることとされています。
国土交通省HPより https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000032.html

住生活基本法という法律もなかなか知られていないと思います。

住生活基本法

住生活基本法は、2006年(H18年)に制定された、

国民の豊かな住生活の実現を図るため、住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策について、その基本理念、国等の責務、住生活基本計画の策定その他の基本となる事項について定めているものです。
国土交通省 概要説明資料より
全文はこちら

私は、福祉と不動産をLinkする架け橋になりたいと思っているのですが、粗めてこの記事を書くにあたって住生活基本法を見直したんです。

そうしたら、ちゃんと住生活において社会福祉との関連を目的として明記されていました。

住生活基本法 第一条 目的
この法律は、住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策について、基本理念を定め、及び国等の責務を明らかにするとともに、基本理念の実現を図るための基本的施策、住生活基本計画その他の基本となる事項を定めることにより、当該施策を総合的かつ計画的に推進し、もって国民生活の安定向上と社会福祉の増進を図るとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とするものとすること。
(第一条関係)

国土交通省も国ですから(当たり前w)国民生活の安定向上と社会福祉の増進を掲げています。社会福祉のことは、厚生労働省管轄ということではない。

4つの基本理念

この住生活基本法の基本理念は、4つあります。

・現在及び将来における国民の住生活の基盤となる良質な住宅の供給等
住民が誇りと愛着をもつことのできる良好な居住環境の形成
民間事業者の能力の活用、既存住宅の有効活用、居
住のために住宅を購入する者等の利益の擁護及び増進
住宅が国民の健康で文化的な生活にとって不可欠であることから、低額所得者、被災者、高齢者、子どもを育成する家庭その他住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安定の確保

どれも大事ですよね、暮らしを考える上で。
その大事なことをより具体的に国・都道府県がどのように実行していくかを計画したものが、「住生活基本計画」となります。全国計画・各都道府県版

この全国版を元に、各都道府県版を設定していきますので、今回の全国版の見直しで都道府県版も変わっていきます。

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私の暮らしは、コレクティブハウスという血縁にこだわらない、多世代で個人の意見を尊重する暮らしをしています。詳しくはこちらのnoteもどうぞ。


基本法からの基本計画

この全国計画が来年度変更となり、21年3月に閣議決定となるため、その前にパブリックコメントが募集されました。すでに募集は終了しています。
もうすこし早くこの情報を多くの人に見てもらえればよかったと反省。

ちなみに2006年に募集したパブリックコメントは300ほどの意見があり、このように変更したということがPDFにて掲載されています。

今回のパブリックコメントは、どれほどあつまって、どのように反映されるのか、確認していきたいですね。

こんな計画があるとは知られていない、住生活基本計画。

ぜひお住まいの都道府県の住生活基本計画も見てみてはどうでしょうか?
そんなところ目指していたの?と発見があるかもしれませんよ。

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