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「ジャーナリズムと建造物侵入罪」第6回 ジャーナリズムにとっての法律

 幸福の科学の一般公開施設に取材に入ったら建造物侵入罪だと言われて刑事被告人にされている藤倉でございます。3月15日に東京地裁で、罰金10万円、執行猶予2年の有罪判決が言い渡され、3月25日に控訴しました。

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 本連載で何度も繰り返しているように、今回の裁判のような判断に従っていては取材も報道も成り立ちません。だとすれば、社会に利する取材と報道のために意図的に法律を破ることも厭わない姿勢が必要になってしまいます。

 もちろん、「報道だと言えば何してもいい」ということではありません。必要性(公益性)や違法行為の内容(違法性の度合い)とのバランスや、取材の障害になる法律や取材対象側に理不尽さがあるかどうかなど、様々な判断要素があります。今回は、こういった辺りについて考えてみたいと思います。

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