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技能実習生の在留資格の取消について

https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/11_00013.html

 技能実習生の取消が一番多いですが、これは個人的には受け入れ体制が悪いと思っております。

 技能実習生は現地の送出し機関は人材を募集して日本の外国人技能実習機構に紹介してそこから雇用されます。

 その時点で外国人は現地の送出し機関において職種の希望に関係なく労働力不足の産業に振り分けられます。

 技能実習生は技能限定に合格して最大5年まで在留することが出来ますがすべての業種に適用される訳ではありません。

 例えば技能実習を3年で終わり更に継続して在留するにはその在留資格がなかったり、また3月に技能実習を終了して4月から特定技能に移行しようとすると申請が間に合いません!

 特定技能がおりるまで申請が容易な特定活動を申請してその間に特定技能を申請するという方法はありますが特定技能が許可されなかった時点で不法在留になり帰国しなければなりません。

 技能実習生から特定技能に移行するにはあまりにもリスクが高いと思うのでこの制度が定着しない理由でしょう?

 この辺りが技能実習生の在留資格の取消が多い原因だと思います!

 また特定技能に移行すると業種別の管理団体に登録する必要がありますが技能実習機構からその報告を受け取り管理団体に提出する必要があります。

 技能実習機構と特定技能の管理団体が連動していれば技能実習生ではなく、すべて特定技能として雇用出来るはずです。

 そうする技能実習生と特定技能を分ける必要がないし切り替えの際の在留資格の期限切れもなくなるし面倒な申請も合理化出来ると思いませんか?

 個人的には技能実習生と特定技能を一本化すればコストも削減出来ると思います?

 
 また配偶者の在留資格は離婚すると配偶者ではなくなるので在留資格が変更出来ない場合にはその時点で不法滞在になってしまいます。

 相手が日本人で子供がいる場合で親権がある場合、在留期間が5年以上、婚姻期間が3年以上で、更に生計要件を満たしている場合には永住権を認められる場合もあります。

 しかしこれも少し厳しい要件なので実質他の在留資格が取得出来なければ取消しになってしまいます。

 日本人同士の離婚でも養育費を支払わないケースが多いですが、その場合は起訴することが出来ますが外国人が日本の裁判所に起訴することは至難の業でしょう?

 外国人にとっては日本は外国、外国人を受け入れるにはサポートすること体勢か必要だと思っています。

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