新スラ日記 Day 199

さぁて今日も書いていこうかな。でも今日は日記、というよりも論文試験の過去問を久しぶりに解いたのだけれどその感想とか疑問点とかを書き記していく予備試験対策記録としての日記になると思いますです。

今日は久しぶりの予備試験論文試験ということで、H23の憲法を解いてみた。もちろん時間計ってます。解くのはもう何度目になるんだろう。覚えてねぇわ(-_-;)でも一番最初に解いたのが憲法だったので予備試験論文過去問演習の原点ではあるんだろうな。

さて。内容としては入学試験制度と法の下の平等に関する事例問題。法の下の平等が問題となってるときは、①区別が存在するのか②あるとして、区別により制約されている権利の重大性・区別&制約態様はどうなっているのかを考えてくことになるのかな。資格スクエアのテキスト解答見てもそんな感じだからあってるとは思うのだけれど。あと、法の下の平等の「法の下」についても何も考えずに書いた方がいいのだろうか。平等、は書いたけれど、法の下、が問題となってなさそうだから書かなかったんだよなぁ。どうなのかわからないから質問しておこう。

にしても国立大学だから教育機会の提供の平等の要請が強い、って、前にも書けてなかった気がする。あまり普遍的には重要性が高い要素ではないのかもしれないけれど、公的機関かどうかというのも確認しておく必要があるからファイルにメモしておかなければ。

規範導出に当たっては、厳格方向となるファクター(アセスメント)と、寛大(一応対義語が寛大・寛容となってるのでそう表現する)方向となるファクター(アセスメント)とがあるのだけれど、今回では寛大方向となるファクターが裁量の広さと積極的差別是正措置とを上げたのだけれど、いまだに裁量のところをどうするかは掴めてないよなぁ。本当にここはわからない。

あとは当てはめだな。とりあえず規範は目的が重要かつ手段が目的達成につき効果的かつ過剰ではない、とはしたのだけれど、手段が過剰ではないことをどうするかで少し悩んだかな。重大な副作用が生じない、という方針にはしたけれど、加藤喬先生の言ってたことを忘れてるので、また加藤喬先生の動画見て思い出さないといけないや…

とりあえず自己添削を軽くやってみて思ったところはそんなところだろうなぁ。まぁ、明日はその復習と大学課題の破壊で一日費やしてきますわ。

おやすみなさい。

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