新スラ日記 Day 324

いやぁ。超絶久しぶりだな。
毎日書こうにもネタがないんですよ。許してください読者の皆様....(-_-;)。まぁ読んでる人数がアホみたいに少ないだろうから何ら問題ないのだけれどねw

さて。今回記録したのは、会社法の学習記録ということなんですわ。
論文問題では
結構得意意識ある・・・憲法、刑法、得意分野の行政&刑訴
普通レベル・・・・・・民法、得意レベルの民訴
苦手気味・・・・・・・苦手分野の行政刑訴、民訴
崩壊レベル・・・・・・会社法
というかんじなので、10月末までは憲法・刑法・会社法の3科目特化強化機関と定めて基礎講義聴いたり演習したり、百選分析をやったりをしている。
んで、インプットばかりでアウトプットが全くと言っていいほどできていなかったから、Law Practice会社法をやってみた。第1~3問は既に以前解いてきたのだが、第4問。
完膚なきまでボッコボコにされた。
理由はシンプル

①論述の体系・展開方法がまだまだ把握できてなかった。
刑法や憲法では、展開がはっきりしているため、展開や流れは覚えやすく、かつ慣れるのも早いが、商法とかではそうはいかず、自ら展開を分析して把握していかないといけないが、苦手な民事系ではそこから目を背けてしまっていた。
過去の行動が…

②条文相互間のネットワークが何も構築されていなかった。
これは①とも絡むのだが、論述展開をするには民事系の場合には特に条文相互の連結・移動が必須になっていると痛みを伴って体験した。これが出来ていないと、論述展開が出来るわけも無く。
こういうのは条文読んでるだけでは無理なので、演習を積むしかない。ほぼ間違いなく。

というわけで、今回は、論述するならどうするのか、をまとめていた。
第4問は、「法的措置」を論じさせる問題だった。
法的措置を論じる展開は次のような感じなのかな?

Step1:事前救済or事後救済
前者⇒差し止め、後者⇒訴え、という理解?

Step2:差し止めのとき
問題となる場面ごとに差し止め請求の条文持ってきて、その条文の解釈。
360条、210条、247条&類推、が問題になるのだろうけれど、他にあるのかな..…?その点は質問文送ってあるから回答待ちではあるのだけれど。

Step2’:訴えのとき
どの訴えでいくかの条文を確定していく
831条、828条、847条の3つが多分メインになるだろうけど、他にあるとしたらどんなのがあるかは質問してきた。
831条は、1号で法令違反を株主総会決議の法令へと移行していく(299条アタリ?)
847条は、対象となってる条文が限られてる(明記されてる)から、その対象を覚えて、論文試験ではその条文に飛ぶ。その後各条文の論点解釈へ。
828条は大抵無効事由が問題となりそうだから、著しい瑕疵が無効事由としたうえで、個々の論点をやっていく、
というかんじになるのだろうか?

今回の問題は、52条だったんだけれど、まずは847条から出発すべきだった。
あと、問題文の読みも雑。設立時取締役ってあるんだから。そこも把握しないといけないし、募集設立と発起設立の区分の意識も全く出来てない。
とりあえず、明日もう一度その問題を解いてみる。
今回は手も足も…みたいだったが、一度自分で解説読んで書く体験は積んでおくべきかも。

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