法学ラウンジ Day 5

こんばんは。今回は辰巳短答パーフェクトの民法50問解いて復習してみた感想というかHazard Code Collectionをまとめておこうかなと。

まぁHazard Code Collectionというのは、①問題解いていてよく間違えているところとか、②自信なかったところ(消去法でも絞り切れなかったから山カンというのも含んでる。消去法で正解にたどり着けてるときは重要度下がる)とか➂解説見てたらなんか滅茶苦茶出てくるなぁこの条文って思ったものをまとめたもの。そういう条文は重要度が高いし試験委員会も『これくらいは常識だぞ…誤答選んだらたるんどる!!!』と喝を入れているものだと思ってるので…(なにがたるんどる、じゃ。真田弦一郎じゃないんよ)

さて、今回は次の条文かな

①民法97条3項

これ実は前にも六法でマーキングしてた条文。
意思表示は発信後の意思無能力や制限行為能力、死亡に影響されないってやつ。これは今回解いた問題の解説の中で4・5回くらい出てきた。滅茶苦茶出るヤン。到達自説じゃんって思って、あってはいたけれどやっぱこれすぐ引き出せるのと出せないのとでは差があるなぁとか思うので(マリオカートのTAでは0.0…秒単位でその差が重視されるレベルらしい)覚えておいて損は無いし覚えとかないとまずそうと判断

②20条3項、4項

特別な方式を要する行為は、方式を具備した通知を1ヶ月以内にしないと『取り消した』とみなされるというものらしい。
これはマーキングしてなかった条文。ただ今回の問題で3回以上出てきた。しかも1問これが分かってなくて間違えたっぽいやつ(と思ったら法定追認だったけど、正答のなかに同項が根拠の選択し合ったやつだったわ)でもあるので、俺にとっては危険な条文かも。

4項は、被保佐人とか被補助人(特定の法律行為をするにつき、補助人の同意が必要とされた被補助人に限定されてやがる…ここ聞かれたらそうとう嫌らしいな…)に対して、保佐人・補助人に追認を1ヶ月以内に得るよう催告しても、なんら通知無し(追認を得たという通知が無いってコト)というときは行為の取り消しを擬制する、というもの
これもマーキングしてなかったからここできろくしておかないとイケナイな…
3項と比して少しばかり出題頻度は少ない印象だったが、そこそこ出てた気がするので危ない気がする。

➂125条各号

法定追認なんだけど各号の内容を結局覚えてないと解けないっていう問題が出て、結局覚えなあかんのかい!!!と発狂したのでムカつくから覚えてやることにした。
・履行の請求
・全部or一部の実行
・更改
・担保の提供
・取り消せる行為から生じた権利の譲渡
・強制執行
こいつらイチイチ覚えんのめんどくせぇぇえっぇぇぇ!!!明日には忘れてる可能性大なので、明日自分にテストする呪い科してほしい…

④民法792条

養親は20歳になってから。
成年になってから、ってずっと思ってたけど、飲酒可能年齢と同じなのね。てか条文番号なんで794じゃねぇんだよ。そこは覚えやすいように平安京と同じ数字にしてくれや(無茶苦茶いうな)。

⑤98条の2

意思表示を受けた者が受けた時に
・意思無能力
・未成年
・制限被後見人
のときはその意思表示を対抗できない
↕but
・意思能力回復、成人、行為能力回復して意思表示を知った
・法定代理人が知った
⇒OK
書いてる途中で『他にないかなぁ』って思ってもう一回短答パーフェクトの解説パラパラめくってたらコイツ出てきたので追加。

⑥94条2項:善意

これは、善意のタイミングが問題として短答問題で聴かれてたけど、端的に応えられなかったため追加。
【第三者が法的地位を獲得した時点で善意であることが必要】
とのこと。
そのわけで、差押時に悪意だったらダメだし、予約権付のときは、行使した時、とかになってたりする。2・3問くらいこれ聞かれてた気がする。

⑦494条2項本文

債務者を覚知できないとき、について、判例は
【債務者が誰であるかわからない】
ということに限っていた。どこにいるか分らないというのは除くらしい。
これ間違えたので一応追加(条文知識ではないけれど)

とりあえずこんなところかな。明日も50問解きまーす。民法No.2も明日は50問行ってみるか。
刑法と憲法も明日は100問くらい解いてみるか。総論部分はまぁまぁ自信あるからさっさと進めると信じたいね。

ほいではお休み

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