新スラ日記 Day 80

今日は昨日に引き続き、令和二年度の刑事系の問題を解いてみました。以下ざっくりとした感想を書いていきます。

刑法はまぁ令和になってから旧司法試験っぽい出題形式になったとはよく言われるらしいけれど、解きやすい問題ではあったと思う。特に、大学の春学期に行為の一体性の部分で事例問題として扱ってもいたから「うわこれ大学の講義で触れたやつそっくりすぎるわラッキーすぎるんですけど」と内心ニヤニヤしながら解いてました。ただ、欺罔行為のところで、条件関係のところを明記して、重要な事実を偽った、と書けていなかったのは反省点かな。

まだ加藤先生の解説を刑法は聞いている途中なので、新スラ日記終わったら再開しようと思ってます。

刑事訴訟法は一事不再理効が出てきた。まさかの一事不再理効。予備試験の過去問では今まで一度も出てこなかったのでめちゃくちゃ狼狽えました。びっくり通り越したとはまさにこのこと。そもそも解いてる時には一事不再理効ということすら気づいてなくて、とりあえず、弁護人が主張しようとしてるのは337条1号によるものっぽいなぁ、んで、判決が333条のところにあるから、って同条の被告事件って確か訴因だったよなぁ…これは過去問でやったような気がする…(-_-;)と自分の記憶をたどりながら、訴因が同じかどうかで判断する、という旨の規範を立てて、常習犯と単純犯での違いを自分なりに無理に作って解いてた。正直刑事訴訟法はやられました。訴因のところを全体的に改めて学習する必要がありそうです。

って感じかな。明日は近くの100均と本屋に行く用事があるのでそれ果たしたら、民事系解こうかなと思ってます。

ほいではおやすみなさいです!

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