新スラ日記 Day 82

遅くなりました。これから新スラ日記を書いていこうと思います。と言っても、長期休暇に入ったので、予備試験のことをメインに書いていくと思います。

最近では前の記事でも書いたのだけれど、それぞれの法の根底にある基本概念をもう一度学んだ方が論文書けるようになるのは早いし、苦手意識を克服できるのではないか、と思って、民事訴訟法と商法の講義の復習をしています。行政法・民事訴訟法・刑事訴訟法・商法はレジュメ印刷で確認しながら速周するスタイルだったけれど、ただ聞き流してるだけみたいな感じだったし、ちゃんとノートに整理してまとめておかないと理解できないという極めて要領の悪い脳ミソであるから、ちゃんと学び直したいな、と。実際のところ、民法の講義、特に代理の部分なんて、T師匠の解説8回位聞いて、応用論点まで確認してるし(例えば、表見代理の適用と、通謀虚偽表示の重畳適用の話とか)。だからか基本三法についてはそこそこ自信がある。

あと、大学講義に救われたこともあった。今日、夕食後も商法やろうと思って、PCで聞いてたんだけど、Wi-Fiの調子がめちゃくちゃ悪いのか、それともPCがオーバーヒートしてるのかで全然聞けなくて。仕方ないから、時間も時間だし民法だけ時間計ってやろうと令和二年度の民法解いたのよ。そしたら、設問1は後見人選定前になされた無権代理行為と後見人選定との関係性の論点が出てきて。これは大学で制限行為能力者をやったときに教授が話してたんよ、それノートにメモってて、ふぅんなるほど…となってたんだけど、軽くしか触れてなかったし、俺もちゃんと調べたわけじゃないから結構展開どうしようか悩んで、答案構成に25分~30分もかかってしまった。設問2は基本的には条文に問題文の事実を当てはめればいいというものだから、設問2は丁寧に当てはめをする必要があったんじゃないかなあと思っている。設問1はこれは差が出る問題だっただろうと思う。ただ、わからなくても先ずは原則として無権代理だから本人に効果帰属しないので認められない、として、尤も、後に後見人となったことを理由に効果帰属を認められないだろうか、という話に持ち込めば、あとは条文を先ずは使っていこう、ということになる。ただ858条とかは一度読んどかないときついんじゃないかなぁ(俺は大学一年次の試験でこの条文出てきたので読んでました)。改めて条文の知識の重要性を感じた。因みに民法では合計90分ほどかかりました。これはきついかもしれんぞ、商法と民事訴訟法では超ハイスピードで書ききらないとまずい気がする。

民事訴訟法と商法はまだそこまで進んでないからいいかなぁ。明日は商法と民事訴訟法の令和二年度解いてみるか、いっそのこと。

あ、そうだ。俺実は一本歯が銀歯なんですよ。左下奥歯だけ。去年歯の神経抜いて銀歯にした。神経が無いので痛みを覚えるはずがないんだけれど、なぜか痛い。カップラーメンとか熱いものを食べるとめちゃくちゃ痛いし、そうでなくてもご飯食べてると痛むときがある。これはなんかあったらまずいので、明日緊急ではあるけど、自宅近くの歯科医院にいくことにしよう。予約必要なので、朝一で予約取ります。

明日も民事訴訟法と商法の復習の旅だぁ!

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