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「要配慮個人情報」に関するQ&A

Q1-27 「○△教に関する本を購入した」という購買履歴の情報や、特定の政党が発行する新聞や機関誌等を購読しているという情報は、要配慮個人情報に該当しますか。

A1-27 当該情報だけでは、それが個人的な信条であるのか、単に情報の収集や教養を目的としたものであるのか判断することが困難であり、「信条」を推知させる情報にすぎないため、当該情報のみでは要配慮個人情報には該当しないと解されます。


Q1-28 診療又は調剤に関する情報は、全て要配慮個人情報に該当しますか。

A1- 28 本人に対して医師等により行われた健康診断等の結果及びその結果に基づき医師等により行われた指導又は診療若しくは調剤が行われたことは、要配慮個人情報に該当します(施行令第2 条第2 号及び第3 号)。

具体的には、病院、診療所、その他の医療を提供する施設における診療や調剤の過程において、患者の身体の状況、病状、治療状況等について、医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者が知り得た情報全てを指し、診療記録や調剤録、薬剤服用歴、お薬手帳に記載された情報等が該当します。

また、病院等を受診したという事実及び薬局等で調剤を受けたという事実も該当します。


Q1-29 消費者直販型遺伝子検査の結果(いわゆる DTC 遺伝子検査の結果)は、要配慮個人情報に該当しますか。

A1-29 消費者直販型遺伝子検査の結果(いわゆる DTC(direct to consumer)遺伝子検査の結果)は、 当該検査が施行令第2条第2号に規定する「医師その他医療に関連する職務に従事する者」(医師等)により行われ、 かつ、 疾病の予防及び早期発見のために行われたものである場合には、 要配慮個人情報に該当します。


Q1-30 受刑の経歴は、要配慮個人情報に該当しますか。

A1-30 受刑の経歴は、「有罪の判決を受けてこれが確定したこと」に係る事実に当たるため、要配慮個人情報に該当します。


Q1- 31 ある人の犯罪行為を撮影した防犯カメラ映像は、要配慮個人情報に該当しますか。

A1-31 単に防犯カメラの映像等で、犯罪行為が疑われる映像が映ったのみでは、犯罪の経歴にも刑事事件に関する手続が行われたことにも当たらないため、要配慮個人情報に該当しません。


Q1- 32 外国政府により刑事事件に関する手続を受けた事実は、要配慮個人情報に該当しますか。

A1-32 外国政府により、本人を被疑者又は被告人として刑事手続が行われた事実は、施行令第2 条第4 号に該当し、要配慮個人情報に該当します。


Q1-33 無罪判決を受けた事実は、要配慮個人情報に該当しますか。

A1-33 無罪判決を受けた事実は、それまで犯罪の嫌疑を受けて逮捕、取調べ、勾留、公訴提起等をされたことを示すため、本人を被疑者又は被告人として刑事事件に関する手続を受けた場合に含まれ、要配慮個人情報に該当します。


Q1-34 不起訴処分となった場合は、「刑事事件に関する手続」として要配慮個人情報に該当しますか。

A1-34 施行令で定める「刑事事件に関する手続」の範囲には、被疑者又は被告人の立場で刑事事件に関して刑事訴訟法に基づく一切の手続を受けた事実を含んでおり、具体的には、刑事訴訟法に基づく逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起のほか、不起訴、不送致、微罪処分等も該当します。


Q1- 35 障害福祉サービス事業者等において個人情報を取り扱う際に、留意すべきことはありますか。

A1-35 障害福祉サービス事業者等においては、個人情報の取得や第三者提供、保有個人データに関する事項の公表等の段階に応じて、手話、点字等の方法により本人に対し、その利用目的を明示することや、ホームページへの音声データの掲載を行うこと、知的障害者等に対してあらかじめ必要な情報が本人の知り得る状態にあることを平易な表現を用いて説明すること等、その障害の特性に応じた適切な配慮を行うことが望ましいと考えられます。

なお、障害福祉サービス事業者等以外の個人情報取扱事業者においても、これに準じた適切な配慮を行うことが望ましいと考えられます。


Q1-36 要配慮個人情報を取得する際に、その本人が、同意したことによって生ずる結果について十分な判断能力を有しない障害者であるような場合には、どのように対応すればよいですか。

A1- 36 障害者本人に十分な判断能力がなく、成年後見人等の法定代理人が選任されている場合には、法定代理人から同意を得る必要があります。成年後見人等の法定代理人が選任されていない場合で、例えば、障害福祉サービス事業所が成年後見人等の法定代理人が選任されていない障害者に障害福祉サービスを提供するために、必要な範囲で要配慮個人情報の提供を受けるときは、法第 20 条第2 項第2 号「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき」に該当すると解されるため、あらかじめ本人の同意を得ることなく、障害者の親族等から要配慮個人情報を取得することができると考えられます。


引用:
「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」に関するQ&A(PDF : 2217KB)


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【「要配慮個人情報」の定義】


【その他の用語の定義】


以上です。


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