エステー社の「優良誤認」は製品表示よりも成果が優良だったから処罰されたわけじゃないよ、エステー社よ、誤解させるような表現こそズルいんじゃないか? 4月27日 What Is Business Ethics? 企業倫理論の間違い

今日のテキストは、『すでに起こった未来』 7章 企業倫理とは何か 136〜137ページより。


本日#4月27日  土曜日です。
いよいよGWが始まりますね。良い休暇、
そして、この機会を活かして レベルアップを図る皆さんに
 #ドラッカー365の金言 をお届けします。
本日のテーマは
#What_Is_Business_Ethics ? (「企業倫理」って何ですか?)
#企業倫理論の間違い

今日の金言:
#いわゆる企業倫理論はいかなる理由からか倫理にかかわる一般のルールは企業に適用されないとする

ACTION POINT:
#人間としての善悪の基準と仕事上の善悪の基準を別扱いにしてはなりません

「誠実さ」(integrity of charactor)とも関わることと思いますが、以前こんなことを記しました。

賄賂OK、天下りOKだった60〜70年代の日本の国力は鰻登りだった。あれから50年経ち、社会は洗練されたかもしれないけれど、迫力を失い、国力も落ちている。

 西洋のしきたりを取り入れるのを是としたわが国は、80〜90年代に賄賂NG・天下りNGと商道徳を西洋式に変え、「政財官の癒着」と言われた日本の天下りの習慣を変えざるを得なくなりました。といっても、そこは役人の悪巧み。今は、別の手法で己の利得を拡大し、利権化させようとして、大学や特殊法人への巨額の補助金で退職金を得る元役人たちがいて、、、。

一方で、政治家は、再エネだ、と称して、太陽光発電パネルを中共から買って資金を中共へ流し、そのキックバックを再エネ議連や日中議連などが貰うとか貰わないとか、、、。
どちらにしても、国を売り、国民の金で、中共からキックバックを得るという政治家の利得・利権化が再エネ議連であり、岸田首相の宏池会、小池都知事が進めていること。

かつての武士たちは、公私の区別はしっかりつけて、己よりも公益に生きるを是として私利私欲に走るものは軽蔑されたものですが、すでに道徳の教えは崩壊しているのでしょう、公職にある者たちも私利私欲に走ることを是としているようです。

これからの時代にふさわしい「企業倫理」を調べると以下の通りです。

企業倫理(きぎょうりんり、英: business ethics)とは、企業行動とそれを実現する企業内における人間の行動に関して、意思決定の根幹となるもので、自然人の倫理にあたるものである。なお、コンプライアンス(法令遵守)の訳語として用いられる時もある[要出典]。また、応用倫理学の一分野として企業倫理学と呼ばれることもある。

企業倫理とは何か

企業の行動は投資家、消費者などのステークホルダーに大きな影響を与え、あるいは社会や環境に深刻な被害を与えるものであり、企業の行動は常に高い倫理性をもって行われなければならない。 現実の企業においてはいかに掲げる種々の事柄と強く結び付くことによって、経営者をはじめとした企業体の行動に関係する一人一人の人間が、個々の現場において倫理的に正しい判断を行うことによって企業の倫理は守られている。京セラ創業者である稲盛和夫による「京セラフィロソフィー」を含む一連の経営哲学は経営理念の重要性を説くものとして、国内外から著名な概念として知られる。

Wikipedia

企業倫理の例として、エステーの事例をご紹介しましょう。同社は消費者庁に以下のように処分されました。

エステーに措置命令 「香りで花粉ガード」根拠なし 消費者庁
4/26(金) 15:27配信 「香りで花粉をガード」などと根拠のない表示をして花粉対策グッズを販売したとして、消費者庁は26日、景品表示法違反(優良誤認)で、日用品メーカー「エステー」(東京)に再発防止などを求める措置命令を出したと発表した。 

https://news.yahoo.co.jp/articles/6320837c7675e47c3c22b43e3e930a7bcfeab610 より

#エステー 社のリリースは以下の通りです。

景品表示法に基づく措置命令について

エステー株式会社は、弊社が販売していた下記の「MoriLabo(モリラボ)」シリーズ4製品(以下、本件4製品)のパッケージ表示等について、4月25日付で、消費者庁から不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)第5条の規定により禁止されている同条1号に該当するとして、第7条1項の規定に基づく措置命令を受けました。

本命令は、本件4製品について、製品パッケージ及び自社ウェブサイト上において行っていた「香りで花粉をガード」等の表示について、弊社がその根拠として提出した資料が当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料とは認められず、実際のものよりも著しく優良であると示す表示であると消費者庁に判断されたことによるものです。
なお、措置命令は本件4製品の表示に対するものであり、製品不良に対するものではありません。
お客様をはじめ、関係各位には多大なるご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
弊社では、今回の措置命令を厳粛に受け止め、今後、製品における適正な表示に万全を期すため、徹底して再発防止に取り組んでまいります。
なお、本件4製品については、2023年11月末に製造・販売を終了しております。
(一部ネットショップや店頭でお取り扱いがある場合がございます。)

https://www.st-c.co.jp/news/newsrelease/2024/20240426_002041.html  太字は筆者

消費者庁の命令もご紹介しましょう。

消費者庁は、令和6年4月25日、エステー株式会社に対し、同社が供給する「MoriLabo ナイトケア花粉バリアポット」と称する商品、「MoriLabo 花粉バリアスティック」と称する商品、「MoriLabo 花粉バリアシール」と称する商品及び「MoriLabo 花粉バリアスプレー」と称する商品に係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。

https://www.caa.go.jp/notice/entry/037589/ より


記載のとおりの効果が得られるかのように示す表示をしていた。
イ 実際
前記アの表示について、消費者庁は、景品表示法第7条第2項の規定に基づき、エステーに対し、それぞれ、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出された。しかし、当該資料はいずれも、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。
(3) 命令の概要
ア 前記(2)アの表示は、それぞれ、本件4商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
ウ 今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、前記(2)アの表示と同様の表示を行わないこと。

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms204_240426_01.pdf より

「香りで花粉をガード」が消費者庁より根拠のない表示で花粉対策グッズを販売したことで処罰されたわけですが、同社は「実際のものよりも著しく優良であると示す表示であると消費者庁に判断された」と記しています。

このエステー社の表現は誤解を生みます。なぜなら、エステー社は「実際のものよりも著しく優良であると示す表示であると消費者庁に判断された」と記しており、「優良誤認」の意味を「誤解」させているからです。

これでは、エステー社は、表示よりも優良な成果を上げる製品を作ったから消費者庁から処分を受けた、と誤解されてしまいますし、そう読ませようと書いているようにも思えます。

しかしながら、「優良誤認」とは、

「優良誤認表示」とは? 簡単にいうと、 「これはとっても良い品質(規格、内容)だ!」と 消費者に思わせておいて、 実際にはそうではない表示のことです! 合理的な根拠がない効果・性能の表示は、優良誤認表示とみなされます。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_160801_0002.pdf より

エステー社が処分されたのは、表示よりも優良な成果を上げるから、ではなく、「これはとっても良い品質(規格、内容)だ!」と 消費者に思わせる表示にも関わらず、 実際はそうではない、誤解を生むような表示だったからです。

いい製品も多いのですから、エステー社さんは誤認させるような表示をせず、常に高い倫理性をもって行動してもらいたいところです。企業倫理は明日も続きます。ごきげんよう。


サポートもお願いします。取材費やテストマーケなどに活用させていただき、より良い内容にしていきます。ご協力感謝!