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【夫婦に徳するお話】証拠があるから、協議離婚?

【証拠があるから、協議離婚?】
たとえば、探偵事務所・興信所にご依頼なさり、相手の不貞行為の証拠を得た場合など、相手にとって不利な「証拠」を、貴方がもっているとします。


その場合、果たして、夫婦間で話し合う方がよいのか、それとも、それ以外がよいのか…。


しかしながら、暴力などの「危険」がない限り、相手と、夫婦間で、まずは話し合いをしてみるべきでしょう。


話し合いのメリット。それは、状況にはよりますが、一般的には、時間やお金に関する負担が少なくなりやすいことが、あげられるでしょう。


なぜなら、いつでもどこでも、夫婦間で話し合うことは可能ですし、夫婦間で、家で、すんなり話し合えれば合えるほど、かかるお金も、少なく済むだろう、からです。


となると、「証拠」がある場合。まず、相手は、その「事実」を認めざるを得ないのではないでしょうか…。


なぜなら、それが、明らかな「証拠」であればあるほど、たとえ、その事実を裁判で争っても、相手が負ける可能性が高いから。


もちろん、あえて、裁判で、相手をギャフンと言わせたい方もいらっしゃるでしょう。


しかし、長い目で見ると、貴方にとって、「静かな勝利」も、よいかもしれませんよ。円満な「協議離婚」は、のちに決まるかもしれない「共同親権」にも、役立つと思います。


ただし、その分、貴方主導で話し合い、「きめ細やか」な、貴方が満足できる、「公正証書」を作りましょう。


あ、ちなみに、これはいつも申し上げますが、相手には、証拠の「コピー」を見せましょう。


くれぐれも、原本は、相手に見つからないように…。


証拠の原本を破られたり、壊されたり、隠されたりしたら、たまりませんからね…。



【夫婦に徳するお話】
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夫婦問題研究家・離婚行政書士 渡邉康明 (東京都行政書士会所属)
📍行政書士法人エド・ヴォン 東京オフィス
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