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Dr.Uのミュンヘン留学日記 #11 3度目の大使館訪問 2020.10.24

Guten Tag! Dr.U@ビザ再取得申請中です。

日本政府が海外からの入国者に対して行っている入国制限はかなり厳しく、学問やビジネス目的など、それなりに入国の理由がある人でさえも入国できない状況が長期化していました。

しかし、さすがに入国制限緩和を求める声があがっていること、また国内の感染者数が比較的落ち着いているためか、日本政府は海外からの入国制限を一部緩和しました。入国制限の緩和について、外務省のホームページでは以下のように記載されています。

令和2年9月25日、日本国政府は、同年10月1日から、ビジネス上必要な人材等に加え、順次、留学、家族滞在等のその他の在留資格も対象とし、原則として全ての国・地域からの新規入国を許可することを決定しました。


Hosting agreementを取得

日本政府が入国制限緩和したことで、ドイツ政府の入国制限も緩和される可能性があります。しかし、在ドイツ日本国大使館のホームページは相変わらず、「日本からの入国は引き続き制限あり」と記載されたままです。

そこで、在日本ドイツ連邦共和国大使館に連絡をとり、「医療従事者,医療研究者及び高齢者介護従事者」に該当する自分も、まだビザが発行できないか問い合わせてみました。

すると、ドイツで若干の制度変更があり、ビザが発行できるかもしれないとの返答でしたそして、まず留学先から"Hosting agreement"を取得するよう指示されました。

"Hosting agreement"というのは、留学先の医療機関の詳細(住所や電話番号、住所など)やドイツ滞在中の費用負担などについて記載する書類です。

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書類の最後に、自分と受入施設の担当者が署名する欄があることから推測すると、ちゃんとドイツに受入先があることを証明することがこの書類の目的のようです。

大使館に持参する書類

Hosting agreementを入手し大使館の職員に送付したところ、以下の書類を準備して大使館に来るように指示されました。

1:パスポート(6ヶ月以上期限が残っているもの)
2:アプリケーションフォーム(VIDEX)
3:パスポート用写真2枚
4:パスポートのコピー
5:履歴書
6:University degree(大学の卒業証明書)
7:手数料(75ユーロ)
8:招待状
9:滞在費を証明する書類

ちなみに書類はそれぞれ2部ずつ必要です。

私は大学の卒業証明書を2通発行してもらったのですが、それぞれに書類の番号が記載されていたため、「同じものが2部」ではなく、別の書類が1部ずつという扱いになってしまいました。そのため、2通ある卒業証明書の片方を大使館のコピー機(1枚20円)をお借りして、コピーさせてもらいました。

いざ、大使館へ

再度、大使館の公式ホームページを介して面談の予約をとります。

さすがにビザ申請者が少ないのか、コロナ禍前と比べると大使館の面談予約も空きが多くすぐ予約がとれました。

そして、いざ広尾の大使館へ行ってきました。私は前回のビザを申請したときと、ビザを受け取りにいったときに大使館を訪れていたので、今回が3回目です。前回同様、携帯電話と身分証明証をセキュリティに預けて入館します。

事務所の中に入ると、申請者は私一人だけでした。前回の教訓をいかして、今回は腕時計と小説を持参していったのですが、小説を読む間もなく、すぐ呼ばれました。今回担当してくれた職員は、日本人の男性の方で、優しく対応してくれました。

特に問題なく書類を提出しパスポートを預けて、手続き終了です。待ち時間がなかったとはいえ、なんだかんだ事務所に入ってから手続きが終了するまで40分程度かかりました。


ビザを取得しても入国できるとは限らない

もしビザが取れても空港で入国できない可能性があるという話を聞いていたので、大使館の方にそのことを聞いてみました。すると、「詳細はわからないがそういったケースもあるらしい」とのこと。空港でUターンって、悲惨すぎますよね・・・。

聞くんじゃなかったと、一抹の不安を抱えて帰路につくことになりました。とはいえ、なんとかビザ申請まではたどり着きましたので、念願のドイツ留学に一歩近づきました。諦めずに一歩ずつ前進していきたいと思います。


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