袴田事件、最高裁への特別抗告断念で再審開始決定

1966年に起きたいわゆる「袴田事件」の再審開始決定が東京高裁で出された。再審を開始しないように求める特別抗告を検察が断念したことでようやく静岡地裁で再審が開始されることとなった。ちなみに当然だが再審開始は無罪判決ではない。もう一度審理し直すということにすぎない。

確定判決は重い。それゆえ確定判決が覆ることが明白な新証拠があるときにのみ再審開始が認められる。であれば、地裁であっても一度でも再審開始の判断が出されたなら、再審開始自体への検察による異議申し立ては認めず、即座に審理を開始すべきではないか。再審の結果、再び死刑判決を出せるのであれば、再審するかどうかまで三審制にする必要はないと思う。さすが人権派の日弁連はこの点に関しては私と同じ見解であるようだ。
とにかく時間がかかりすぎる。早く法改正をして、審理をやり直すかどうかの審理に何年もかかるなんていう事態は改善してもらいたい。検察組織や司法は強大で、かつ半永久的に存続できるが、個人の人生は限られている。いち早く公正な結論が出ることを祈る。

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