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悩ましい選択 (徳島宿プロジェクト)

インバウンドの追風を受け、誰もが手軽に始められるようになった民泊ビジネス。
ただひとくちに民泊と言っても、実はその中に2つの事業法が存在している。

ひとつは、マンションの1室など普通の住宅をそのまま貸し出す住宅宿泊事業。
そしてもうひとつが、旅館業法に属する簡易宿所というもの。基本的に宿をやるということでは何も変わらないのだが、届け出の方法や規制などに違いがある。
住宅宿泊事業は、手続きも楽で簡単に始められるが、宿泊日数が年間180日までという規制が有り、2ヶ月毎に宿泊状況の報告義務が必要。一方、簡易宿所は宿泊日数に制限は無く、報告義務もいらないが、申請に当たっては、保健所や建設局に対して面倒な申請手続きが必要になる。

住宅宿泊事業と簡易宿所の違い

計画当初は、年間180日という制限はあるものの、本業もあることだし、手続きの大変さから手軽な住宅宿泊事業で行こうと思っていた。けれど計画を進めていく中で、宿予定地が倉庫として登録されていることで、倉庫から住宅への登録変更という建設局がらみの煩雑な手続きが必要になることが分かった。

もちろん、簡易宿所を選択しても、倉庫から宿泊施設への登録変更が必要で、同じ手続きが必要なのであれば、後々のことを考えて宿泊日数制限や報告義務の無い簡易宿所を選択した方がいいのではないかと考えるようになった。

民泊というと誰もが手軽に始められるというイメージがあるが、こうした建設局とかといったお役所が絡んでくると一気にそのハードルが上がる。まずお役所言葉で書かれた分厚い資料を一般的な言葉に翻訳しながら理解することが必要で、様々な資料や図面を用意してお伺いを立てるのだが、細かい不備を何度も指摘され、書き直しては提出するを繰り返すのが常である。

まあシロウトでは、なかなか太刀打ちできないので、一般的には司法書士の先生に登場願うということになるのだろうが、経費に余裕も無い私は個人で乗りきるしか無い。幸い設計事務所の方にお手伝い頂けることになり、この件に関しては何とかクリアできそうなのだが、新たに大きな障壁が立ち塞がることに・・・

導入予定のミニマルキッチン

宿に小さなキッチンを設置するだけで、水質汚濁防止法に基づく届け出が必要だと言われ、浄化槽の図面や排水経路、排水路の径や材質に至るまで、20ページ近い資料の提出と戦う羽目になった。何か有害な廃液を出す作業場を作るというならいざ知らず、こんな小さなキッチンの設置が何を汚染すると言うのだろうか・・・。

やっぱり手軽な住宅宿泊業で申請するべきだったのかも。
ただ救いは、環境保全課の担当者が、個人でこの手続きをする人は始めてということで、親身になって指導をして頂けていること。こうした届け出の大変さは、ほんと担当される人に大きく左右されるので、ラッキーと思うほか無いのかもな。

他にも、補助金採択に次いで実際にかかる細かい経費の見積もりを示す補助金交付申請作業や、補助金がおりるまでの繋ぎ融資の申請など、何をするにも資料を集め、お伺いを立てるという行為が必要で、良いように考えれば、メンタルがどんどん鍛えられていると言えるのかも知れない。

・・・とはいえ、
こうした作業はほんと苦手で、いちいち気合いが必要。それでなくても盆休みモードが抜けず、暑さでやる気を削がれるので、何とかマメなジム通いで弾みを付け、宿のロゴを考えたり、改装プランの細部を練ったりといった楽しい作業で気力を保っているというのが実情です。

まあ、楽しいこともやりつつ、粘り強く前進するしかないな・・・。


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