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「生衛業受動喫煙防止対策助成金」(全国生活衛生営業指導センター)

全国生活衛生営業指導センターの全国生活衛生営業指導センターの「生衛業受動喫煙防止対策助成金」のご案内です。

個人経営の飲食店が受動喫煙防止のための施設整備(喫煙室の設置等)を行うための助成金です。
客席部分の床面積が100平方メートル以下の飲食店が対象となり、喫煙専用室、喫煙ブースの設置を行う際に利用できます。

きちんと対策しなきゃとお考えの飲食店主の方はこの制度の利用をご検討ください。

尚、従業員のいる飲食店の方向けには厚生労働省管轄に同様の助成金がありますのでそちらをどうぞ。

【案内】

【実施要領】

【手引き】

【対象者】
個人で経営する飲食店(専従者以外の従業員がいない)であり、労災保険に加入していない、または任意加入の方
・「既存特定飲食提供施設」・・・客席部分の床面積が100平方メートル以下の個人経営店舗、または資本金5000万円以下の法人経営の店舗など

【支援の目的】
受動喫煙防止のための施設整備を通じて、事業場における受動喫煙の防止を推進するため

【上限額・助成率】
100万円・2/3

【助成対象事業】
①喫煙専用室の設置・改修
②脱煙機能付き喫煙ブースの設置・改修
③屋外喫煙所(閉鎖型)の設置・改修

【助成対象経費】
・電気工事・建築工事・配管工事等に係る人件費
・材料費
・運搬費
・設計費
・ 喫煙区域と非喫煙区域を隔てるためのパーティション・エアカーテン
・ 換気装置
・空気清浄装置
・人感センサー
・照明機器
・ 灰皿
・ 建築基準法、消防法等の他法令で義務づけられている手続きに係る費用
など

【備考】
5月1日からの申請開始です。
申請後の工事内容の変更や機械設備の処分等は、事前の申請と承認が必要です。

【問い合わせ先】
都道府県生活衛生営業指導センター

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