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「4月1日から求人票への記載事項が変わります」(労働局)

職業安定法施行規則の改正に伴い4月1日から施行される、「求人票への新たな記載要件」についてのお知らせです。

情報の透明性と明確性を高め、安心して求職活動ができる環境の整備とマッチングの質向上を目的に法改正が行われました。
就労後のお互いの齟齬防ぎ、早期離職にならないための改正ですので、 ハローワークに求人を出される事業主の方はご準備ください。

【リーフレット】

【変更内容】
① 従事すべき業務の変更の範囲
 就労後に変更になる可能性がある業務内容を予め記載
② 就業場所の変更の範囲
 就労後に転勤などで勤務地が変更になる可能性がある場合、予め記載
③ 有期労働契約を更新する場合の基準
 有期契約の場合に、その期間満了後の扱い、条件などを予め記載

【注意点】
・ハローワーク等への求人の申込みや自社ホームページでの募集、求人広告の掲載を行う場合に、求人票や募集要項においても明示が必要。
・やむを得ない場合には「 詳細は面談時にお伝えします 」などと付した上で、労働条件の一部を別途のタイミングで明示することも可能。この場合、原則 面接などで求職者と最初に接触する時点までに全ての労働条件を明示。
・面接等の過程で当初明示した労働条件が変更となる場合は、その変更内容を明示。
・労働契約締結時には労働基準法に基づき労働条件通知書等により労働条件を明示することが必要。ここでの明示についても、同様に行う。

【問い合わせ】
最寄りのハローワークまで

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