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法定調書は個人事業主も提出する義務があるかを解説

法定調書って何?なんとなく聞いたことはあるけど、個人事業主の自分にも関係あるの?と思っている人もいるでしょう。法定調書は事業を営む人にとって法人や個人を問わず、知っておくべき書類です。今回は法定調書とは何か、個人事業主にどう関係するのかを解説します。

法定調書とは税務調査をスムーズに行うため、税務署が報酬を支払う側に法人、個人を問わず、提出を義務付けている書類です。おもに申告された税金が正しいのかを検証するために使用されています。

代表的なものをピックアップすると、サラリーマンが受け取る給与所得の源泉徴収票や、弁護士・税理士・デザイナーに一定の金額以上の報酬を支払う際に作成する報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書が知られています。

では、法定調書の提出義務が発生する条件は何なのでしょうか。法定調書の提出義務が発生する条件をピックアップして紹介します。

【源泉徴収票】
年末調整をした法人の役員(現に役員でなくても、その年中に役員だった場合を含む)は、年中の給与などの支払金額が150万円を超える人
・同じく年末調整をした弁護士や税理士、司法書士は、その年中の給与などの支払金額が250万円を超える人
・給与所得者の扶養控除等申告書を提出し、その年中の給与などの金額が2,000万円を超えて年末調整をしなかった人

【支払調書】
・弁護士・税理士などの士業:報酬の支払金額の合計が5万円を超えた場合
:外交員・集金人など:支払い金額の合計が50万円を超えた場合
・馬主への競馬の賞金:1回に支払う賞金が75万円を超えた場合
・プロ野球選手など:報酬や契約金の支払金額合計が5万円を超えた場合
・社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬:同一人への支払金額が50万円を超えた場合

次に個人事業主には法定調書の提出義務があるのかを解説します。一般的に一人で仕事をしている個人事業主は法定調書の提出義務はありません。ただし、不動産業は提出が必要なケースがあります。たとえば不動産の使用料が年間15万円を超えると、法人や個人を問わず不動産使用料などの支払調書を提出すべきです。ちなみに法定調書の提出期限は明確に定められています。支払いが確定した日の翌年の1月31日までに税務署に提出しましょう。

次に法定調書を提出する際の注意点を解説します。ひとつは法定調書合計表を必ず提出することです。法定調書合計表とは法定調書の支払金額をまとめたもので、人数や支払金額、源泉徴収税額などの総額を記載するための書類をさします。法定調書のみ提出しても書類不備扱いになるため、で必ず合わせて提出しましょう。また、法定調書はマイナンバーの記載が義務化されています。

では、法定調書を出さないとどうなるのでしょうか。法定調書の提出は義務で、不提出は所得税法により一年以下の懲役、または50万円以下の罰金が科せられます。最悪の場合は脱税を疑われることもあり、必ず提出しなくてはなりません。先述したように提出期限は1月31日ですが、万が一遅れても罰則はありません。たとえ期日を過ぎてもそのままにせず、速やかに提出すべきでしょう。

復習になりますが、法定調書は法人や個人を問わず、報酬を支払う側に提出が義務づけられている書類です。一人のみの個人事業主は法定調書の提出義務はありませんが、不動産使用料が年間で15万円を超えた場合は支払いの義務が生じます。

法定調書は個人事業主も提出する義務があるかについての情報は、以下の記事でくわしく解説しています。

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