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コミュニティ放送 開局への散歩道☆彡⑪

コミュニティ放送 開局への散歩道☆彡
011〔放送を行う法人と放送する無線局〕

 放送局の組織についてのおはなしです。
 なお、2024年1月現在の内容です。法令改正が予定されています。

 「放送行う法人」と「放送する無線局」は、両輪でありながら、放送法の規定により規制があります。内容は、あくまでも参考としてください。

 コミュニティ放送局の放送を行う法人の多くは、株式会社です。
 株式会社を例にして説明します。
 
 放送を行う法人について、法人格の法令(株式会社の場合は、会社法。)に加え、電波法(昭和25年 法律第131号)第5条 欠格事由により、以下、いずれかに該当する者には、無線局の免許を与えないとしています。役員等が該当します。
 ① 日本の国籍を有しない人
 ② 外国政府又はその代表者
 ③ 外国の法人又は団体
 ④ 法人又は団体であって、①~③に掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の3分の1以上若しくは議決権の3分の1以上を占めるもの
 〔参考〕 上記審査は、毎年、再免許申請及び変更申請時に審査されます。特に、日本国籍関係及び該業務を維持するに足りる経理的基礎及び技術的能力については注意が必要です。

組織 (例 株式会社(1)
(1) 所有は、出資者総会となります。

(2) 経営は、執行役員会取締役会監査役会事務局となります。
 
 執行役員会には、
 ① 法人(経営部門)の代表権を有する者
  ・ 会社法による 代表取締役(社長)
  ・ 電波法第14条第2項第2号による 免許人
  ・ 放送法第2条第26号による 放送事業者
  ・ 著作権法第2条第1項第9号による 放送事業者 となる。

 ② 放送する無線局(放送管理部門と放送利用部門)の代表権を有する者
  ・ 会社法による 代表取締役(放送担当)
  ・ 電波法第51条において準用する同法第39条第4項
  ・ 資格 電波法による無線従事者 陸1技 陸2技
 
 執行は、
 ① 経営部門は、営業局
  ・ 営業局長
  ・ 電波法第51条において準用する同法第39条第4項
    資格 電波法による無線従事者 陸2特(可能であれば)

 ② 放送管理部門は、技術局
  ・ 技術局長
  ・ 総務省が推奨する運用規定による「無線局管理責任者
  ・ 総務省が推奨する運用規定による「無線局保守責任者
  ・ 電波法第51条において準用する同法第39条第4項
    資格 電波法による無線従事者 陸1技 陸2技

 ③ 放送利用部門は、放送局
  ・ 放送局長
  ・ 総務省が推奨する運用規定による「無線局運用責任者
  ・ 電波法第51条において準用する同法第39条第4項
    資格 電波法による無線従事者 陸1技 陸2技

  ・ 
  ・ 総務省が推奨する運用規定による「放送実施者
  ・ 電波法第51条において準用する同法第39条第4項
    資格 電波法による無線従事者 陸1技 陸2技 陸2特

 ④ 番組審議会事務局(放送法第6条による設置機関)
  ・ 5名以上
  ・ 学識経験者
    放送区域内の方で、広く意見をいただくために
    年齢別、性別等を考慮して、構成。

<上記の少し詳しい内容> 必要な方はのみお読みください。
なお、実態等は若干異なることもあります、参考程度にお読みください。

(1) 経営(営業)部門は、法人格の法令に基づく経営、営業活動を行う部門をいう。なお、「放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。」(放送法第3条)及び「放送事業者は、放送番組の適正を図るため、放送番組審議機関(以下「審議機関」という。)を置き」(第6条第1項) 「審議機関は、放送事業者の諮問に応じ、放送番組の適正を図るため必要な事項を審議するほか、これに関し、放送事業者に対して意見を述べることができる。」(第6条第2項)、「放送事業者は、番組基準及び放送番組の編集に関する基本計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、審議機関に諮問しなければならない。」(第6条第3項) 「放送事業者は、審議機関が第2項の規定により諮問に応じて答申し、又は意見を述べた事項があるときは、これを尊重して必要な措置をしなければならない。」(第6条第4項)の規定に基づかなければならない。

(2) 放送管理部門は、放送法施行規則第96条に定める放送局設備等供給業務管理部門及びその管理運営(開発、計画、設置、運用、保守、撤去及びその他の活動並びにこれらに付随する活動)を行う部門をいう。

(3) 放送利用部門は、放送法施行規則第96条に定める放送局設備等供給業務利用部門(放送管理部門の業務に属する活動を除く。)を行う部門をいう。

(4) 経営責任者(放送事業者)は、地元、地方自治体の方で、この制度の趣旨、法令順守をふまえ、地域住民、経済界等の協力を得て、地域全体の取組みとして進めることができる方でなければならない。

(5) 放送担当は、放送局全体を監理し、第一級陸上無線技術士(陸1技)、第二級陸上無線技術士(陸2技)(相当資格者を含む)の資格を有する者でなければならない。

(6) 営業局長は、経営(営業)部門の長で、経営責任者を補佐し、経営部門を統括し、第二級陸上特殊無線技士(陸2特)(相当資格者を含む)の資格を有する者が望ましい。

(7) 技術局長は、放送管理部門の長(無線局管理責任者、無線局保守責任者)で、第一級陸上無線技術士(陸1技)、第二級陸上無線技術士(陸2技)(相当資格者を含む)の資格を有する者で、放送担当を補佐し、技術部門を総括します。

(8) 放送局長は、放送利用部門の長(無線局運用責任者)で、第一級陸上無線技術士(陸1技)、第二級陸上無線技術士(陸2技)、の資格を有する者で、放送担当を補佐し、放送実施部門を総括します。なお、第二級陸上特殊無線技士(陸2特)(相当資格者を含む)を、これに充てることも可能だが、無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作に限られるため、放送局内の人員配置等を配慮した上で選任することが望ましい。
 (9) 放送実施者は、第二級陸上特殊無線技士(陸2特)(相当資格者を含む)の資格を有する者で、番組制作に係る技術操作を行う。
 (8) 事務局の長は法務、著作権、事務(放送法第119条に係る電波事務を含む。)を司り、第二級陸上特殊無線技士(陸2特)(相当資格者を含む)の資格を有する者が望ましい。
 〔参考〕 無線局免許手続規則(昭和25年 電波監理委員会規則第15号)第4条第2項区分2、別表第二号第1 注22(1) 設備維持業務に従事する実務経験、現に有効な無線従事者資格等の記載及び電波法第51条において準用する同法第39条第4項 選任無線従事者の届出等

〔電波法令等〕
放送法(昭和25年 法律第132号)に次の規定があります。
① 放送番組編集の自由
 「放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。」(第3条)

② 国内放送等の放送番組の編集等
 「放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たっては、次の各号の定めるところによらなければならない。(第4条)
 一 公安及び善良な風俗を害しないこと。
 二 政治的に公平であること。
 三 報道は事実をまげないですること。
 四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。

③ 番組基準
 「放送事業者は、放送番組の種別(教養番組、教育番組、報道番組、娯楽番組等の区分をいう。)及び放送の対象とする者に応じて放送番組の編集の基準(以下「番組基準」という。)を定め、これに従つて放送番組の編集をしなければならない。(第5条第1項)
 「放送事業者は、国内放送等について前項の規定により番組基準を定めた場合には、総務省令で定めるところにより、これを公表しなければならない。これを変更した場合も、同様とする。(第5条第2項)

④ 放送番組審議機関
 「放送事業者は、放送番組の適正を図るため、放送番組審議機関(以下「審議機関」という。)を置くものとする。」(第6条第1項)
 「審議機関は、放送事業者の諮問に応じ、放送番組の適正を図るため必要な事項を審議するほか、これに関し、放送事業者に対して意見を述べることができる。」(第6条第2項)
 「放送事業者は、番組基準及び放送番組の編集に関する基本計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、審議機関に諮問しなければならない。」(第6条第3項)
 「放送事業者は、審議機関が第2項の規定により諮問に応じて答申し、又は意見を述べた事項があるときは、これを尊重して必要な措置をしなければならない。」(第6条第4項)
 「放送事業者の審議機関は、委員5人以上をもつて組織する。」(第7条第1項 規制緩和条項)
 「放送事業者の審議機関の委員は、学識経験を有する者のうちから、当該放送事業者が委嘱する。」(第7条第2項)
放送法施行規則(昭和25年 電波監理委員会規則第10号)には、次の規定があります。

⑤ 会計単位の区分
 「放送局設備等供給業務に関連する費用及び収益を、
放送局設備等供給業務管理部門(当該兼業事業者の基幹放送局設備等(当該基幹放送局設備等のうち、特定地上基幹放送局等設備(放送法第112条に規定する特定地上基幹放送局等設備をいう。)にあっては、当該兼業事業者の基幹放送局設備に相当する部分に限る。)及びその管理運営(開発、計画、設置、運用、保守、撤去及びその他の活動並びにこれらに付随する活動をいう。)に必要な費用並びに当該基幹放送局設備等の提供に関連する収益を整理するために設定される会計単位をいう。)と
放送局設備等供給業務利用部門(基幹放送の業務に属する活動(当該兼業事業者の基幹放送局設備等及びその管理運営を除く。)に必要な費用及び当該活動に関連する収益を整理するために設定される会計単位をいう。)とに適正に区分して整理しなければならない。」(第96条)
 
次回は、〔空中線電力〕です。

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