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離婚というワードが出たら、ADRという協議の方法も覚えておくと有効です。

夫婦間の会話で「離婚だ!」といった話が出た場合、
あなたはどんな行動を起こしますか?

まずは親や身内に相談、とりあえず別居、弁護士に相談、市区町村の相談員に相談、親友に相談、相手の両親と話す……などなど。

「離婚する」と言うのは簡単ですが、離婚の手続きは一筋縄ではいかないもの。まして子どもがいれば決め事も増え、それが揉め事に発展なんてことも。

りむすびでは、別居離婚後における共同養育を推奨していますが、協議そのものをふたりでしていくことが難しくて、相手と共同養育には合意できていても、話し合いができない!というお声もよくききます。

そんなときに、専門家が話し合いを仲裁するADRという協議の方法も選択肢にいれてもらえると良いかと思います。
ADR=Alternative Dispute Resolutionといいます。裁判外紛争解決手続という意味合いで、わかりやすくいうと「裁判に代替する紛争の解決手段」となります。裁判所を使わずに、専門家が中立な立場で取り決めの仲裁を行う、そんなイメージです。

親権・財産分与・面会、場合によっては慰謝料など。離婚するといっても決めないとならないことは各家庭において異なります。法律的な疑問などもでてきたときに、専門家が中立的な立場に立って仲裁してくれることは、お互いフェアな状態なので、わだかまりなく離婚の話を終えやすくなります。

りむすびでも、「争うより歩み寄りを」の理念に共鳴する弁護士とともに、ADRサポートを行っています。


ADRは、どんな人に向いている?

話し合いは原則3回で、上限5回。当事者と調停者の予定があえば、オンラインでも実施できるため、短期間で話し合いを終わらせることが可能です。
また、離婚することについて、お相手の意志がわからない、相手へ提案しづらい、という場合には、りむすびからお相手へ提案することもできます。(話し合いの場にでてくれるかはお相手次第となります)

そのほか、離婚に限らず、別居における協議内容についてなど、目的もさまざまでよいので、ふたりでの協議が困難な状況。でも争いたくはない、という方にはとても向いている協議方法のひとつと言えます。

では、この協議方法が向いていない方はというと、自分の理想や意志を貫きたかったり、相手を説得したいという方。意見が食い違うことがたくさん起こるのが協議であり、全部が自分の思い通りになることはまずありえません。(どんな協議でもその節は否めませんが)
なので、相手の意向にも耳を傾けることがとても重要で、そういったやりとりができる方は、3回ないしは2回で協議がまとまることもあるくらいです。建設的に話し合いができるとともに、協議が終了した後も円滑な関係を築きやすくなります。

どうやって話し合いが進むの?


実際に話し合いの場において、どんなふうに進めるの?などご質問をいただくことがあります。
りむすびでは、調停者である弁護士が中心となって、両者の意見を汲み取りながら、取り決めの仲裁を行っていきます。

何も決まっていないし、話し合う内容についても不足していないか?など疑問がある方も、事前に希望をお聞きするシートを両者にお渡ししますので、そちらに不安なことやご希望をお書きいただきます。また、弁護士からも、確認を促すこともありますので、その場で話し合いながらひとつずつ取り決めていくようなイメージです。

期日は、90分の中で両者それぞれの意向や気持ちに寄り添いながら話を進め、面会や共同養育、親同士としての関わり方などもアドバイスをさせていただきます。また、事前にご面談等を行えると、より葛藤を下げた形で話し合いができるかとおもいます。

ADRについての動画も作りましたので、ぜひご覧ください。

離婚や別居における取り決めで悩まれている方、ぜひ、この選択肢を覚えておいてください。また、共同養育についても計画したいという方はぜひ、りむすびADRセンターをご利用ください。

ご相談も随時行っておりますので、まずはお問い合わせください。


【担当共同養育コンサルタント プロフィール】
江島るな子(えじま・るなこ)
一般社団法人りむすび共同養育コンサルタント。
二児の母であり、離婚後別居親の立場となる。自身の経験から、別居・離婚によるダメージを受けた夫婦の気持ちに寄り添う場が必要だと感じていたところ、りむすびを知る。「離婚しても親はふたり」そんなりむすびの共同養育の理念に感銘を受け、離婚しても両親から愛される子どもがひとりでも増えることを願って、共同養育コンサルタントとして活動中。

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