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学習指導要領でディフェンスする #193

 この前、出席した教研で、指導講評をしていただいた大学の先生が、
奈良教育大附属小の未履修問題のニュースについて触れていました。

 まず確認していたのは、学習指導要領には法的拘束力があるが、指導要領解説には法的拘束力がないということです。せっかく学校で素晴らしい取り組みをしていても、学習指導要領に書かれていることを遵守していなければ、今回のような「突き上げ」を喰らい、センセーショナルに報道されてしまうということです。これはもったいない。上手くやることが大事だと言っていました。

 学校独自の意味ある取り組みを大事にして、コンプライアンスに立ち向かっていくために、「学習指導要領でディフェンスする」ことが大事と、おっしゃっていました。つまり、突き上げの原因にもなりますが、守りにも使えるということです。学校独自に解釈してこの活動は、ここに書かれていることを基に考えていますよ、と。なんとなくやるだけではなく、学校でしっかりと意味付けをすることが大事であると思いました。

 以上、エンチャントでした。


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