結論:PCを購入し事業共用にすれば一発で経費に落とせます。
①10万円未満のもの
②30万未満のもの(青色申告限定、その他注意事項あり)
1.減価償却とは
じゃあその対応年数は誰が決めているのか?
年をまたいで経費化できるため
会計上の利益と実際の現金等残高の差異が発生します。
償却方法については定率法と定額法2種類があります。
詳しくはこちらの記事「1.減価償却とは」にて記載してます。
2.減価償却資産の特例
4つの計算
1⃣原則・・・耐用年数に応じて経費化していきます
2⃣10万円未満・・・無条件で全額経費OK
3⃣20万未満・・・一括償却資産として1/3ずつ均等に経費化していく、月割計算不要
4⃣30万未満・・・全額必要経費/損金で落とせる。(青色申告限定)
*年間の取得価格の合計額が300万未満。超えた分は通常の減価償却をしていく形です。
あくまで事業で使用しているという前提です。
償却資産税とは
2⃣と3⃣は償却資産税対象外です。
1⃣と4⃣は償却資産税の対象です。
10万未満のもの1⃣で対応できますが、
それによって固定資産税がかかってくるので2⃣で計上した方が賢明でしょう。
償却資産税は地方税法の規定に基づく評価額というものがあります。
評価額150万までは免税、150万を超えると固定資産税対象になるので注意が必要です。
消耗品等は一発で経費に落とせるものがある
減価償却の特例以外のもので
要件を満たせば一発経費におとせるものがあります。
どんな要件か
設備と消耗品は分けて考えておきましょう。
まとめ
以上最後までお読みいただきありがとうございました!
他にも確定申告について色々記事を書いているので是非読んでください!