見出し画像

仕事用のPCは経費に落とせる?

結論:PCを購入し事業共用にすれば一発で経費に落とせます。

①10万円未満のもの
②30万未満のもの(青色申告限定、その他注意事項あり)

1.減価償却とは

税務会計上独特の概念です。長期間使用する設備等はその期間(耐用年数)に応じて費用配分するということです。車や機械装置、不動産の住居物件、パソコンは「使う期間に応じて費用期間を配分してくださいね」というものです。
例えば「100万円の車を買いました。耐用年数は5年です。」 
          ☟
「1年間20万まで経費に落とせます。20万を5回に分けて計上できますよ。」というものです。

じゃあその対応年数は誰が決めているのか?

答えは「資産の種類によって国税庁が細かく決めている。」です。
しかも耐用年数が少し長めに設定されています。

*長めに設定するのはなぜ?
 ⇒一年に落とせる経費を少なるするためです。(法人、個人であっても対応年数表に応じて少しずつ経費にしていかなければならない。)

年をまたいで経費化できるため
会計上の利益と実際の現金等残高の差異が発生します。

償却方法については定率法と定額法2種類があります。
詳しくはこちらの記事「1.減価償却とは」にて記載してます。

2.減価償却資産の特例

4つの計算

1⃣原則・・・耐用年数に応じて経費化していきます
2⃣10万円未満・・・無条件で全額経費OK 
3⃣20万未満・・・一括償却資産として1/3ずつ均等に経費化していく、月割計算不要
4⃣30万未満・・・全額必要経費/損金で落とせる。(青色申告限定)
 *年間の取得価格の合計額が300万未満。超えた分は通常の減価償却をしていく形です。
あくまで事業で使用しているという前提です。

償却資産税とは

固定資産税のことです。固定資産といえば土地、建物ですが
それ以外にも事業用の設備に対してもかかってきます。
償却資産とは毎年1/1現在に所在する土地及び家屋以外の事業の用に供する資産のこと原則10万以上の機械設備、PCなどの備品、看板等の構築物が含まれます。申告は償却資産の所在する自治体対して行われ、期日は1月末です。

2⃣と3⃣は償却資産税対象外です。
1⃣と4⃣は償却資産税の対象です。

10万未満のもの1⃣で対応できますが、
それによって固定資産税がかかってくるので2⃣で計上した方が賢明でしょう。

償却資産税は地方税法の規定に基づく評価額というものがあります。
評価額150万までは免税、150万を超えると固定資産税対象になるので注意が必要です。

消耗品等は一発で経費に落とせるものがある

減価償却の特例以外のもので
要件を満たせば一発経費におとせるものがあります。

①一定金額以下の減価償却費(事業共用必須)
②一定要件を満たした下記のもの
 ・事務用品:ノート、ペン、コピー用紙
 ・作業用消耗品、梱包資材:ダンボール、タオル等
 ・広告宣伝用印刷物:チラシ、カタログ、パンフ等
 ・見本品、試供品、サンプル品
使って初めて経費化でき、使ってないものは帳簿上貯蔵品という勘定科目で資産に上げないといけません。

 どんな要件か

 ①毎年一定数量を購入している。
 ②毎年経常的に消費をしている
 ③経費に落とすことを継続していること

この要件を満たしていると使った分しか経費に落とせませんが
買った分だけ1発で経費に落とせます。

設備と消耗品は分けて考えておきましょう。

まとめ

消耗品も少額の小さなPC設備等も要件を満たしたら一発で経費に落とせます。しかし、一発で経費に落とすのが必ずしも賢い処理方法ではなく、何が有利かを考えて経費化することが必要です。
赤字の時30万未満の中小の特例を取って一発で経費化するより
PCを4年間で落とし、経費を確保するという方が有利かもしれません。

売上1000万超えてる方は消費税の納税があります。
減価償却の方法どれを取ろうが、一発で消費税の控除、「仕入額控除」ができるのでそこは心配する必要はないかと思います。
業績や、来期以降の経費も考え、償却資産税(固定資産税)をみて有利不利を判断する必要があります。

以上最後までお読みいただきありがとうございました!
他にも確定申告について色々記事を書いているので是非読んでください!

 


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?