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確定申告間に合わない人を救いたい(諦めたらそこで税金ペナルティー発生しますよ)

はじめに

今回の記事の対象者
既に個人事業主の方
・会社経営の方
・独立起業を考えている人
・税務関係に興味ある方

確定申告には期限があります。期限を過ぎると期限後申告となり
数々のデメリットがあります。
堅実経営で税金の損をなくしていきましょう。
また私も独立1年目で、わからない事だらけですので一緒に学んでいきましょう。
では、さっそく本題に入りましょう。

1所得税の確定申告とは

・所得税とは個人のメインの税金(国税)です。
(住民税は地方税となります。)

・確定申告とは税金を自ら利益売り上げを計算し、確定して申告することです。

・申告期限・納付期限ともに2月16日~3月15日の間です。
*還付期限(5年まで遡って申告OK)は1月1日から申告が可能です。
*売上1000万超えると消費税の確定申告も必要です。
(個人事業主は3月31日が期限)

それと、申告だけでなく納付、納税も必須です。
納税方法は、現金給付や振り替え納税等があります。
所得税、法人税等は申告税方式。自ら計算して納める。 
地方税は、賦課課税方式。地方公共団体が計算して納付書が来て納める。

つまり3月16日以降に申告した場合が期限後申告となります。

2期限後申告になったら

①延滞税無申告加算税等のペナルティーが課される。

②青色申告特別控除の65万(55万)が無効、強制的に10万円控除になります。帳簿をしっかり作ったのに10万控除しかなくなってくる。

③毎回期限後申告だと、税務当局からマークされる。

④二年連続期限後申告⇒青色申告から白色申告へ。

「特別控除の10万円控除」「損失が出た時の3年間の繰り越し」「青色事業専従者給与の経費計上」と青色申告の恩恵が受けられなくなってきます。
かなりの痛手なので気を付けましょう。

⑤融資審査が不利になる。

融資を受ける際の審査時に、「期限内に納付する」という当たり前のことが出来てないと例え業績が良くても大幅にマイナス評価されることがあります。

3期限後申告の税金ペナルティー

 税金ペナルティーは以下の2つがあります。

①延滞税

延滞利息みたいな感じで、年利2.6%くらいが課されます。

②無申告加算税

納付すべき金額に対して50万までは15%、50万円以上は20%の無申告加算税率が課されます。例)本来払うべき所得税が30万の場合15%の4万5000円の負担が増える。
 
ちなみに他にも
*過少申告加算税=税務調査で指摘を受け、申告漏れが発生した場合
*重加算税=脱税した場合
があり、
過少申告加算税<無申告加算税<重加算税
の順に税負担が重くなっていきます。

5期限後申告になってしまった時の対処法

 直後に講じれる策としては2つあります。

①無申告加算税の緩和措置

通常は「確定申告⇒税務調査⇒指摘修正」の流れですが、
税務調査を受ける前に自主的申告すれば5%になります。
*ただし平成28年以降の所得税に関しては調査の事前通知の後にした場合は自主申告しても5%ではなく、50万までは10%、50万以上は15%になります。
⇒つまり「税務調査入りますよ」と通知が行き、税務調査団が来るまでの間に自主申告するという人に関してはこのルールが適用されます。

②無申告加算税が免除制度(下記を満たす場合) 

・その期限後申告を申告期限から1か月以内に自主的に行われている場合。
 ⇒4月15日頃までに自主申告されている場合
・期限内申告をする意思があったと認められる場合
 ⇒事実関係から判断
「期限後申告にはなったけど、申告期限内 3月15日までにきちんと納めてますよ」「5年間無申告加算税重加算税を課せられた経歴がない」等

まとめ

期限後申告には様々なデメリットがあるのでしっかりと期限内申告をしましょう。
税務署には素直に従った方が無難です。

僕も今年から確定申告を自分でしないといけないので
しっかりと期限内申告をしたいと思います。
確定申告大変でしょうが、みなさんも一緒に頑張りましょう。

以上、ありがとうございました!

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