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デフォルトで減算!?令和6年度介護報酬改定

令和6年度介護報酬改定。来週月曜日4月1日からいよいよ新単価に切り替えですが、うっかり4月1日を迎えるとデフォルトで減算がかかる仕様になっている様子なので、ギリギリですが一応共有しておきます!


令和6年度介護報酬改定、絶対にやるべきことは?

体制等状況一覧表の提出漏れで減算が自動適用

便利な様式例集や、最新の情報が網羅されているWAM nETさんの国保連インターフェース。

総合事業以外→Ⅰ 介護報酬改定関係資料、資料6
総合事業→Ⅱ 介護予防・日常生活支援総合事業関係資料、資料5
どちらを読んでも事業の名称が違うだけで、中身は一緒ですが、

「今回の報酬改定で新設された加算等については、届出がない場合には「減算型」又は加算「なし」等が適用される」

そうです。


!!減算が自動適用!!


鬼畜の所業ですね……。減算項目は「高齢者虐待防止実施の有無」や「業務継続計画策定の有無」など。

提出期限は4月1日

先週様式出したばっかりじゃんか、と言いたくなりますが、提出期限は4月1日です。
県や市町村独自の判断で、処遇改善加算と合わせて4月15日まで提出期限を伸ばしている自治体もちらほら見受けられますが、厚労省からの通達では「4月1日まで」と明記されているため、来週月曜日までと考えて準備をした方が良さそうです。

上記厚労省のホームページ、「体制届出に関する通知」からフォームは拾えます。
届出の添付書類も加算ごとに掲載されているため、書類提出の前に合わせてチェックするのがおすすめです。
各市町村でもホームページに掲載されていると思いますが、4月より全国統一様式に変更されるため、どこで拾ってきても基本的には同じはず、漏れなく提出して気持ち良い新年度を迎えたいところですね😭

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