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衛星リモートセンシング法について。

集団ストーカー•テクノロジー犯罪は、人工衛星などのレーダーから照射される電磁波と、その反射波をキャッチする事による、人体実験、社会実験、データ蓄積の中での、末端での群制御と言う側面があります。

全く超法規的に振る舞う、テロリズム的な実験である訳ですが、国内法としては、一応これに付き規定する対応法律が存在します。

「衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律」ですね。衛星リモートセンシング法、衛星リモセン法と略される様です。

以下、全文です。


以下は、分かり易く説明されている方のページです。国際条約に紐付いている訳では無い、国内法との事ですね。国民の権利を守る為と言うよりは、日本と同盟諸国の政府の利益や治安を守る為と言う側面が強い様に見受けられます。

電磁波を生体に照射した際の反射波には、生体情報が含まれる為、環境調査などが出来る訳ですが、生体が人体の場合は個人情報が含まれます。

表社会で実行されているバイタル測定などならば、直ちに実害は無いかも知れませんが、脳信号は非常に大切な情報であり、それを受信し蓄積する事は、感情、知覚、思考や思想まで解析する事が出来る個人情報を扱う事であり、本人に秘密で無規制に行われるべきものではありません。

個人の側で防ぐ技術が、開発一般化されていない以上、運用側に対する規制は、人権を守る事が出来る、もっと厳しい規制であるべきでしょう。

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