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「不動産豆知識43 持回り契約時の注意点」笹谷部長 Vol.303

FMグループ社内報Vol.298【投稿者:笹谷部長】

今日は最近非常に増えてきている、持回り契約の事例紹介です。
売主・買主は遠隔地に居住しており、一斉に契約場所に集まるのが難しい為、持ち回ることになりました。この契約には2社の仲介業者が入っています。元付が当社、客付が他社の共同仲介です。

契約の流れはこうです。

① 当社側で作成した契約書類を先方業者が印刷し、そこで買主と客付業者が署名押印
② 押印済み契約書類を当社に郵送してもらい、当社事務所にて売主と当社が署名押印

特に問題は無いように思いませんか?
ところが実は重大な違法行為が潜んでいます。
お分かりでしょうか?

答えはこうです。
①の時点で買主に説明する重説に、当社の印鑑(宅建取引士の署名押印も)が押されていません。
買主に重要事項を説明する時には、書面に2社分の署名押印がなければなりません。宅建業法違反になってしまいます。
もしも、買主に当社の印鑑が無い事を指摘された場合、言い逃れは出来ないでしょう。

今回のケースでは、先に当社が署名押印した後に相手業者に郵送すれば、全く問題はありません。簡単な事です。
しかし、タスクが立て込んでいて非常に忙しかったりすると、見落としてしまったり、判断を誤ってしまったりします。
また、どんなに細心の注意を払ったとしても、上記の場合、そもそも法律の規定を知らなければ、気付く事は出来ません。

でも心配は不要です。
幸い皆さんの周りには同僚の方も居ますし、経験豊富な上司も居ます。
少しでもイレギュラーな事案に当たった時には、遠慮なく相談してくださ
さい。上司を活用して下ください。
きっとあなたの上司の方が、適切なアドバイスをしてくれるでしょう。


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