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「不動産豆知識39 疑わしい取引」笹谷部長 Vol.259

FMグループ社内報Vol.259【投稿者:笹谷部長】

今回は犯罪収益移転防止法上の疑わしい取引についてのお話です。

まず、さらっとおさらいですが、犯罪収益移転防止法はマネーロンダリング対策、テロ資金対策の為、金融機関や我々宅建業者など46の業種を「特定事業者」として定め、顧客の本人確認、取引記録等の作成・保存、疑わしい取引の届出等を義務付けているものです。
 
皆さんは日頃、本人確認や取引記録の作成・保存については、しっかりと実施されている事と思います。
では「疑わしい取引」の届出とは一体何の事でしょうか?今回はそれを解説していきます。

売買取引の対象となる資産やお金が犯罪収益ではないか?又は顧客が犯罪収益を隠蔽しようとしているのではないか?という「疑い」を持った場合には、速やかに行政庁に届け出る義務が我々には課されています。
簡単に言い換えると、犯罪行為で得たお金を資金洗浄するために、不動産売買を隠れ蓑として利用しているのではないか?を、皆さんが見破って報告して下さい。という事になります。

中々難易度が高いですよね。
でも、皆さん自身も反社勢力やテロリストが関わる契約は避けたいでしょうし、会社としても後々、トラブルに巻き込まれたり、不当な要求を求められたりする事は避けたいものです。
 
以下に疑わしい取引のチェックリストの一部を例示してみます。
・多額の現金により不動産を購入しようとしている(収入、資産に見合わない高額物件)
・短期間での複数不動産の現金購入
・売買契約の締結が架空名義や借名で行われた疑いがある
・顧客が取引関係書類に自己の名前を書くことを拒んでいる
・売買契約書、重説、申込書などにそれぞれ異なる名前を使用しようとしている
・売買契約の契約書である法人の実体がないとの疑いがある
・顧客の住所と異なる場所に関係書類の送付を希望している…etc
 
これらが全てでは無いので、興味のある方は調べてみてください。
兎に角「おやっ、ちょっと怪しいな・・・」と思ったらスルーせずに、上司などに相談しトラブルを未然に防ぐよう注意して行きましょう。


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