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「不動産豆知識40 ハイリスク取引」笹谷部長 Vol.285

FMグループ社内報Vol.285【投稿者:笹谷部長】

前回に引き続き、犯罪収益移転防止法のお話です。
もう飽きたよ…という声が聞こえてきそうですが、大事な法的義務のお話なのでお付き合い下さい。今回で最後です。

宅建業者は不動産の売買契約や仲介をする際に、本人確認として、その顧客の特定事項(個人顧客の場合は氏名・住居・生年月日。法人顧客の場合は名称(商号)・本店所在地)を確認することとされていました。

これに加え、平成25年4月の改正により、
①取引を行う目的 
②職業又は事業の内容 
③実質的支配者の有無と本人特定事項(法人顧客の場合のみ)


についても確認する事が義務付けられました。
これがいつも皆さんが契約時に取得する「顧客カード」と、契約後に営業事務の方が作成して下さっている「確認記録」に当たる訳です。

ここまでは普段のルーチンワークですが、実はこれ以外にハイリスク取引という類型があり、該当する場合、上記確認事項がもう一つ増えます。

では、ハイリスク取引とは一体何でしょうか?
イ)なりすましの疑いがある取引
ロ)取引時確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客との取引
ハ)特定国等に居住・所在している顧客との取引

イ) と ロ)については前提条件があり、主に銀行における預貯金契約のような継続的な取引を想定している為、割愛して、ハ)について説明します。

特定国には、イランと北朝鮮が指定されています。
イラン、北朝鮮に居住・所在している顧客と200万円を超える取引があるときにはハイリスク取引となり「資産及び収入の状況」についても確認しなければなりません。
「確認記録」に記載欄もあるので一度見ておくと良いかもしれませんね。

とは言え、私自身一度も当たった事は無く、めったに遭遇しないケースですので、頭の片隅にでも留めておく程度で良いと思います。


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