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「不動産豆知識19 特定事項の明示義務」FM笹谷部長 Vol.137

FMグループ社内報Vol.137【投稿者:笹谷部長】

今日は、不動産広告を規制するルールのお話です。
因みに、皆さんお馴染みのマイソク図面なんかも、不特定多数に向けて掲示していると広告と見なされます。

ルールを決めているところは、公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会で、通称「公取」と言われています。
ルールの名前は不動産の公正競争規約といいます。これは、消費者庁と公正取引委員会の認定を受けて設定されている、不動産業界の自主規制ルールです。このルールを破ると「注意」、「警告」、「厳重警告」、「違約金課徴」の4種類の処分を受けてしまいます。

違約金課徴を受けてしまうと、主要ポータルサイトへの広告掲載が最低1ヵ月間停止されてしまいます。
このルールの中に「特定事項の明示義務」というのがあり、一般消費者にとって、著しく不利益な取引条件として、16個の事項を特定事項として規定しているので、その内の代表的な幾つかをご紹介します。

1. 市街化調整区域内の土地
原則として、建物の建築が禁止されているので、「市街化調整区域。宅地の造成及び建物の建築はできません」と明示しなければなりません。

2. 道路に適法に接していない土地
土地の場合は「建築不可」と、中古住宅等の場合は「再建築不可」と明示しなければなりません。

3. 路地上部分のみで道路に接する土地
路地状部分の面積が、土地面積全体のおおむね30%以上を占める時は、路地状部分を含む旨及び、路地状部分の割合又は、面積を明示しなければなりません。

4. セットバックを必要とする土地
「2項道路」に接する土地について、道路後退が必要な場合「セットバック要」と表示しなければなりません。
また、セットバック面積が土地面積のおおむね10%以上である場合には、その面積も併せて明示しなければなりません。

5. 古家等がある土地
取引の対象となっている土地の上に古家等が存在する時は、その旨を明示しなければなりません。

6.高圧線下の物件
土地の全部又は一部が高圧線下にある時は、その旨及び、概ねの面積を明示し、高圧線下部分が建物その他の工作物の建築ができない時は、その旨も併せて明示しなければなりません。

7.傾斜地を含む土地
傾斜地の割合が、概ね30%以上を占める場合は、傾斜地を含む旨及び、傾斜地の割合又は、面積を明示しなければなりません。

8.著しい不整形地
土地の有効な利用が阻害される著しい不整形地、区画の地盤面が2段以上に分かれている等の、著しく特異な地勢の土地については、その旨を明示しなければなりません。

9.崖上、崖下の土地
土地が擁壁によって覆われていない崖の上、又は崖の下にある時は、その旨を明示しなければなりません。

10.都市計画道路等の区域内の土地
都市計画道路等の区域にかかる土地については、道路予定地内にある旨を明示しなければなりません。

上記の3、4、5、9、10は、高頻度で出てくるので、マイソク図面の作成(依頼)をする時には忘れずに必要事項を記載するようにしましょう。

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