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製造事業者が中小企業省力化投資補助金に登録するために準備すること

中小企業省力化投資補助金は、今年度の補助金の目玉です。
名称が長いので、以降は「省力化補助金」と書きます。

省力化につながる製品の購入に補助金が出ます。
製品を購入予定の中小企業者だけでなく、
その製品を販売する製造事業者にとっても
魅力的な補助金です。

海外の省力化製品も認められる方向のようです。

大きく販売を伸ばせる機会です。
活用しない選択はないでしょう。

今回はこの省力化補助金の概要と、
補助金を活用して製品を販売するために準備するものについてお伝えします。


中小企業省力化投資補助金の概要

まず補助金の概要です。
この補助金は、人手不足解消に効果的である
省力化製品を中小企業等に導入するためのものです。

補助率と補助限度額

補助率は1/2以下。
税抜き金額の1/2が補助されます。

補助金の上限額については、従業員数や、(購入するクライアント側の)賃上げができるかによって補助金額は変わります。

出典:中小企業省力化投資補助金
https://shoryokuka.smrj.go.jp/

補助対象経費

以下のものが対象となります。
ソフトウェア・情報システム等も含められますが、
機械装置等と一体として用いるのが前提です。

  • 機械装置

  • 工具・器具(測定工具・検査工具等)

  • 一体として用いられる専用ソフトウェア・情報システム等

  • 設置作業や運搬費、動作確認の費用、マスタ設定等の導入設定費用

保守費用は含まれないことにご注意ください。
それから、
中古品、リースもは認められません。

ざっくりとした流れ

製造事業者は、3回書類を提出します。

  1. 製造事業者登録申請 工業会の窓口に必要書類一式を提出する。

  2. 省力化製品登録申請 工業会等の窓口に製品登録審査申請書を提出する。

  3. カタログ登録申請 事務局の窓口にカタログ登録申請書を提出する。

製造事業者に求められること

製造事業者の登録で大事な点

製造業者の登録には、法令順守のほか、
経済産業省や中小機構から補助金等の停止措置や指名停止措置を受けていないこと、
パートナーシップ構築宣言をしていること、
経営基盤が安定していることなど、いくつかあります。

そのなかで大事な点を述べます。

  • 法人格でないと製造事業者として登録できない

  • 法人税が未納だと登録できない可能性がある

なお、パートナーシップ構築宣言は、その宣言をすること自体は難しくありません。

https://www.bizpartnership.jp/index.html

省力化製品の要件

省力化製品の要件には、以下の点が含まれます。

  1. 販売価格:価格は税抜50万円以上のものが対象です。

  2. 定義と概要: 製品が事前に登録された製品カテゴリに属していることが明確であり、外縁も明確化されていること。

  3. 機能と業務適合性: 保有する機能が、製品が属する製品カテゴリに設定された対象業種の業務領域に合致し、生産工程やサービス提供の業務フローにおける課題解決に資すること。

  4. 申請単位: 原則として型番ごとに製品登録を行い、販売プランやオプションが異なる場合は、それぞれ別の製品として登録すること。

  5. 単体での効果:単体で稼働しない又は省力化効果を発揮しない製品でないこと。単体で稼働しない又は省力化効果を発揮 しない場合は、省力化効果を発揮しうるシステム等として一体として登録すること。

  6. 省力化効果: 製品カテゴリごとに設定されている省力化指標に基づき、省力化効果を算出し、設定されている基準値を上回ること。

  7. 販売実績:販売が開始されており、製造・販売された実績を有していること。

  8. 費用対効果: 製品、導入経費及び保守・サポート費用の総額が省力化による人件費削減効果を考慮した場合に優れた費用対効果を有していること。具体的には、投資金額が4年以内に回収できることが期待される。

  9. 税法:税法上の機械設備又は器具備品であること。

まだ製品の販売実績がなく、注文を受けてから開発するものはNGです。

ということで、「省力化効果を算出しているか」「販売実績があるか」という点が製品登録の大きなポイントになりそうです。

製造事業者が提出する書類

製品登録審査申請と、カタログ登録申請のときに、以下の資料を提出する必要があります。

  1. 履歴事項全部証明書: 発行から3か月以内のもの。

  2. 貸借対照表及び損益計算書: 直近2年間のもの。

  3. 法人税の納税証明書: 税務署が発行する直近のもの。

  4. 製品詳細資料: 製品の機能一覧、機能構成図、機能概要、寸法・消費電力などのスペック一覧、導入工程表、写真付き仕様書など。

  5. 省力化指標に関する資料: 製品が属する製品カテゴリに設定されている省力化指標に基づいて算出された省力化効果が設定されている基準値を上回ることを示す資料及びその根拠となる資料。

  6. 投資回収期間に関する資料: 当該製品等を導入するための投資金額について、人件費削減効果により4年以内に回収できることが見込まれる資料。耐用年数が5年以上の製品カテゴリの場合は、耐用年数に0.8を乗じた年数以内に回収できること。

  7. カタログ等:料金表、カタログ、プラン一覧等。見積書は不可。

このほか、省力化製品の情報についてうぇうぶサイト上で登録を行います。

また、工業会への製造事業者申請には審査料が徴収される可能性が高いです。

製造事業者が大きく売り上げを上げるチャンス

概要を紹介しましたが、これらの書類を不足なく揃えるのは大変です。
大変ですが、その労力に見合う

補助事業は不正も横行しており、難解さ・煩雑さから敬遠される事業者が多いですが、正しく使うと売り上げも伸び、国の発展にも寄与できます。

ぜひ、活用をご検討ください。

製造事業者、販売事業者の登録申請を支援します

坂本倫朗行政書士事務所では、中小企業省力化投資補助金の製造事業者、販売事業者の登録申請を支援します。

お問い合わせについては、こちらをご覧ください。





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